相談の広場
お世話になります。
オフィスの契約期間が2年の普通貸借契約で、覚書を2年ごとにかわして、期間の定めと、賃料、そして6か月前の解除要項もいつも入れてお互い契約をしています。
2016年7月31日までの契約で、覚書を結んでいますが、双方どちらかの6か月前予告はその覚書にも記載されています。
2016年1月31日が貸主から言ってくる期限かと思いますが今のところ何もありません。
本契約は2010年なので、それから2年ごとに覚書を交わしています。
本契約書の文面には、覚書にないものは本契約に準ずるというような書き方ですが、
家賃が2000円?坪ちがう記載です。本契約のほうが高いのです。
どちらが有効なのでしょうか、覚書か本契約書か。教えてください。
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事務所賃貸借契約ですよね。
契約の仕方には、賃貸借契約書を作成して、更新時ごとに新たに契約書を作成していく方法。
本契約はそのまま、覚書で契約を更新していく方法が考えられます。
貴社の場合は、覚書で更新していく方法ですね。
本契約で定めた家賃と覚書の家賃が違うということは、家賃の改定が行われたことを意味しています。
そして、その違う部分が家賃だけに限るならば、本契約に定める条文には変更がないことになりますね。
なお、当初の契約内容が平米○○円で記載されて、覚書には坪○○円と表記の変更も当然あり得ます。
その場合は、平米なら坪に換算して、坪表記なら平米換算に直して、実質上がったのか?下がったのか?をみます。
今回覚え書きの金額が実質下がっていたのであれば、それは家賃の値下げとなります。
その背景には賃貸不動産市況の値下がりがあると思われます。
都心部の一等地の事務所は高いですが、地方の事務所などは賃貸事務所の空き率が高くなっています。
テナントさんに退去されたくないので、家主が下げてくることも多いです(その逆もある)
それ以外の注意点としては、当初、賃料に対して保証金または敷金を預けられているはずですね。それは、その当時(本契約締結時)に賃料の○○か月分ということで預託していいるわけですから、今回賃料の改定に伴い、その差額分が発生しているはずです。
一般的には、賃料の改定時に計算上預託金の過不足が生じた場合には、その差額分を返金したり、新たに差し入れたりします(敢えてしないときもある)
因みに、6か月前と決まっているならば、家賃交渉は7カ月前には行っていないとなりません。
交渉が発生せずに、家主が自主的に家賃を値下げしてきたのであるならば、それは家主としての思惑があったからでしょう。
事前にいくら下げるといえば、借りて側から、「もっと下げられるのではないか?」と言い出しされかねません。
6か月を過ぎてしまえば、「下がったのだから…いいか…」となる可能性があります。
適正賃料の把握は、周辺の似たような物件の賃料に日常注意を払っておくことから始まります。
> お世話になります。
> オフィスの契約期間が2年の普通貸借契約で、覚書を2年ごとにかわして、期間の定めと、賃料、そして6か月前の解除要項もいつも入れてお互い契約をしています。
> 2016年7月31日までの契約で、覚書を結んでいますが、双方どちらかの6か月前予告はその覚書にも記載されています。
> 2016年1月31日が貸主から言ってくる期限かと思いますが今のところ何もありません。
> 本契約は2010年なので、それから2年ごとに覚書を交わしています。
> 本契約書の文面には、覚書にないものは本契約に準ずるというような書き方ですが、
> 家賃が2000円?坪ちがう記載です。本契約のほうが高いのです。
> どちらが有効なのでしょうか、覚書か本契約書か。教えてください。
> ありがとうございます。
> 覚書に、解約条項、期間、も記載されています。
> 覚書は3回かわされ、そのたびに同じように家賃を決めて覚書を取り交わしています。
> 覚書が25500円、本契約の初回の2年は27000円、
> どちらが有効になるのでしょうか?
>
2010年8月1日から2年更新契約、2016年7月31日まで契約が残っているので、
初回の契約書が2010年8月1日~2012年7 月31日:賃料27000円
2回目の契約書が2012年8月1日~2014年7月31日:賃料27000円
3回目の契約書が2014年8月1日~2016年7月31日:賃料25500円
4回目の契約書が2016年8月1日~2018年7月31日:賃料25500円(何もなければ同額)
契約更新は6ヶ月前に通告する話ですから、現在抱えている家賃交渉額は4回目に当たります。
契約が確定すれば、2016年8月1日からその家賃が変わることになりますね。
現在の賃料は3回目に当たると思いますが、それが25500円と言うことであれば、2016年7月31日までは賃料が月額25500円です。
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