相談の広場
自身の確定申告をしています。
(会社員で年末調整済み。寄付金と年末調整後に生命保険料が出てきたので申告)
国税庁が出している「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成して出来た表がおかしい気がして質問させて頂きます。
税金の計算欄より、
差引所得税額㊳ 98,700
再差引所得税額㊵ 98,700
復興特別所得税額㊶ 2,072
所得税及び復興特別所得税の額㊷ 100,772
という表示が出ました。
私の認識として、国税は100円未満切り捨てだったように思うので、㊶2,072は、2,000じゃないかと思っております。
税務署の方に問い合わせする時間が確保出来たら電話しようとは思っておりますが、その前に私の認識が間違っているかどうか確認のために投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
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> 自身の確定申告をしています。
> (会社員で年末調整済み。寄付金と年末調整後に生命保険料が出てきたので申告)
>
> 国税庁が出している「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成して出来た表がおかしい気がして質問させて頂きます。
>
> 税金の計算欄より、
>
> 差引所得税額㊳ 98,700
> 再差引所得税額㊵ 98,700
> 復興特別所得税額㊶ 2,072
> 所得税及び復興特別所得税の額㊷ 100,772
>
> という表示が出ました。
> 私の認識として、国税は100円未満切り捨てだったように思うので、㊶2,072は、2,000じゃないかと思っております。
>
> 税務署の方に問い合わせする時間が確保出来たら電話しようとは思っておりますが、その前に私の認識が間違っているかどうか確認のために投稿させて頂きました。
> 宜しくお願い致します。
下記申告書の手引P.30によれば、1円単位まで計算します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/02.pdf
復興特別所得税は本体の所得税とは別の税ですから、所得税とは違った取扱になっているのではと思っていますが。
> > 自身の確定申告をしています。
> > (会社員で年末調整済み。寄付金と年末調整後に生命保険料が出てきたので申告)
> >
> > 国税庁が出している「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成して出来た表がおかしい気がして質問させて頂きます。
> >
> > 税金の計算欄より、
> >
> > 差引所得税額㊳ 98,700
> > 再差引所得税額㊵ 98,700
> > 復興特別所得税額㊶ 2,072
> > 所得税及び復興特別所得税の額㊷ 100,772
> >
> > という表示が出ました。
> > 私の認識として、国税は100円未満切り捨てだったように思うので、㊶2,072は、2,000じゃないかと思っております。
> >
> > 税務署の方に問い合わせする時間が確保出来たら電話しようとは思っておりますが、その前に私の認識が間違っているかどうか確認のために投稿させて頂きました。
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> 下記申告書の手引P.30によれば、1円単位まで計算します。
>
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/02.pdf
>
> 復興特別所得税は本体の所得税とは別の税ですから、所得税とは違った取扱になっているのではと思っていますが。
本当ですね。手引きではそうなっていますね・・・
しかし、納得いかない点が。
①年末調整の手引きでは100円未満は切り捨てるとなっている。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/49-56.pdf
↑の55ページ一番下に書いてあります。年末調整と確定申告で税額の計算方法が違うのがとても違和感あります。
②国税通則法より
(国税の確定金額の端数計算等)
第119条 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
とあるので、復興特別所得税もこれにあてはまるのでは?と思ったのですが・・・
何か別の法令で定められているのでしょうか?
実際に、年末調整のしかたに載っている設例の金額を
そのまま入力してみたら、見事に還付金に差額が
出てきましたね・・・
それで突っ込んで調べたら、「東日本大震災からの復興の
ための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法」第三十一条二項の記載が根拠のようです。
#### 引用 ####
2 源泉徴収に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算
及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税
(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、
国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの
確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の
端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、
その端数金額又はその全額を切り捨てる。
#### 引用 ####
その一方で、直前の第三十条で年末調整の計算についての
言及がありますが、こちらは百円未満切り捨てとあり、
国税通則法第百十九条の通りの処理になっています。
とりあえず、定められている部分はここで確定ですが、
なぜこのような取り扱いになっているのかは不明です。
事業所が足し算する際の配慮のつもり・・・とかですかね・・・。
> 申告書の㊷ですよね。。。1円単位まで出ているのは。ここは確定金額ではありません。まだ計算途中なのです。だから端数処理されません。
>
> ㊷欄から㊸と㊹を控除した後の納税額について㊺に入り、この結果を受けて㊼欄の100円切り捨てになります。
>
> また、還付を受ける場合は、端数処理されないのです。。。1円単位で還付を受けますので。。
>
> 年末調整と違う部分です。
>
>
>
それですと、㊵欄(差引所得税額)ですでに100円未満切り捨てになっているのがおかしいと思います。
また、還付を受ける場合の1円単位というのは、㊼に入る場合は、100円未満切り捨て、㊽に入る場合は1円単位となるので、㊶欄で1円単位になっている理由にはならないかと思います。
> 実際に、年末調整のしかたに載っている設例の金額を
> そのまま入力してみたら、見事に還付金に差額が
> 出てきましたね・・・
>
>
> それで突っ込んで調べたら、「東日本大震災からの復興の
> ための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
> 特別措置法」第三十一条二項の記載が根拠のようです。
>
> #### 引用 ####
> 2 源泉徴収に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算
> 及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税
> (附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、
> 国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの
> 確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の
> 端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、
> その端数金額又はその全額を切り捨てる。
> #### 引用 ####
>
> その一方で、直前の第三十条で年末調整の計算についての
> 言及がありますが、こちらは百円未満切り捨てとあり、
> 国税通則法第百十九条の通りの処理になっています。
>
>
> とりあえず、定められている部分はここで確定ですが、
> なぜこのような取り扱いになっているのかは不明です。
> 事業所が足し算する際の配慮のつもり・・・とかですかね・・・。
>
>
関係法令が見つかり、疑問が氷解しました。
この法が何を狙ってつくったのかはよくわかりませんが・・・本当に何なんでしょうか・・・
丁寧に調べて頂き、ありがとうございました。
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