相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

秘密保持契約の範囲について

著者 新人で部長!? さん

最終更新日:2016年01月28日 12:45

いつもお世話になっております。

初歩的なことで大変恐縮ですが、ご教授願います。

秘密保持契約についてお聞きしたいのですが、
A社、B社、C社とあった場合で、A社-B社間、A社-C社間それぞれで秘密保持契約を締結し取引をしているものとします。

この時、A社-B社間で知り得た情報・研究結果等の内容をC社にその情報を開示して良いのか。


ここの解釈が私と役員で相違がありまして、
役員は「秘密保持契約を結んでいるところなら開示してもよい」という姿勢で、
私は「A-B間ならA-B間だけ、A-C間ならA-C間だけで情報を保有する」という考えが秘密保持契約の範囲だと思っていました。
もちろん、契約書の条項の中に開示条件について明記されている場合は、それに従った形であれば問題はないと思っています。


1件気になっているのが、A社-B社間で検証した内容を「公にちゃんと発表したいから、今は他に言わないでほしい」と言われているものがあります。
その状況で、製本したものを見せびらかして(内容をちら見せしているだけでちゃんと読ませてはいない)いるので、そこもハラハラしています。

秘密保持契約の内容によって一概には言えない部分もあるかもしれませんが、一般的には秘密保持契約の範囲というのはいかがでしょうか。

宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 秘密保持契約の範囲について

著者hitokoto2008さん

2016年01月28日 14:00

> いつもお世話になっております。
> 初歩的なことで大変恐縮ですが、ご教授願います。
> 秘密保持契約についてお聞きしたいのですが、
> A社、B社、C社とあった場合で、A社-B社間、A社-C社間それぞれで秘密保持契約を締結し取引をしているものとします。
> この時、A社-B社間で知り得た情報・研究結果等の内容をC社にその情報を開示して良いのか。
> ①
> ここの解釈が私と役員で相違がありまして、
> 役員は「秘密保持契約を結んでいるところなら開示してもよい」という姿勢で、
> 私は「A-B間ならA-B間だけ、A-C間ならA-C間だけで情報を保有する」という考えが秘密保持契約の範囲だと思っていました。
> もちろん、契約書の条項の中に開示条件について明記されている場合は、それに従った形であれば問題はないと思っています。

A-Bなら、当然A-B間の間だけですね。Cは第三者に当たります。
Cに情報提供するためにはA-BーCで秘密保持契約書を結べばよいことになります。

> ②
> 1件気になっているのが、A社-B社間で検証した内容を「公にちゃんと発表したいから、今は他に言わないでほしい」と言われているものがあります。
> その状況で、製本したものを見せびらかして(内容をちら見せしているだけでちゃんと読ませてはいない)いるので、そこもハラハラしています。
> 秘密保持契約の内容によって一概には言えない部分もあるかもしれませんが、一般的には秘密保持契約の範囲というのはいかがでしょうか。

「見せびらかしている」というのは、企業間における秘密保持契約よりも、社内における、「業務上知り得た秘密の漏えい」に当たるのではないでしょうか?
第三者の範囲が微妙ですが、社外の人またはその会社の担当者以外の人を指すケースもあります。
細かく定めると、企業内のA,B,C、Dさんまでと具体的取り決める場合もあります。
(お互いに取扱者名簿を渡すこともある)
単純に契約を交わしている会社間の人間なら大丈夫ということにはなりません。
まあ~最低限社内と社外は、ちゃんと区分けして考えたほうがよいでしょうね。


> 宜しくお願いいたします。

Re: 秘密保持契約の範囲について

著者新人で部長!?さん

2016年01月28日 15:06

hitokoto2008 様

ご回答ありがとうございます。

> A-Bなら、当然A-B間の間だけですね。Cは第三者に当たります。
> Cに情報提供するためにはA-BーCで秘密保持契約書を結べばよいことになります。
⇒やっぱりそうですよね。。。

> 「見せびらかしている」というのは、企業間における秘密保持契約よりも、社内における、「業務上知り得た秘密の漏えい」に当たるのではないでしょうか?
> 第三者の範囲が微妙ですが、社外の人またはその会社の担当者以外の人を指すケースもあります。
> 細かく定めると、企業内のA,B,C、Dさんまでと具体的取り決める場合もあります。
> まあ~最低限社内と社外は、ちゃんと区分けして考えたほうがよいでしょうね。
⇒私がその辺りの自信がなかったので、押し切られていましたがこれからは止めるように伝えます。

ありがとうございます。

Re: 秘密保持契約の範囲について

著者トライトンさん

2016年02月02日 11:55

すでに解決しているので単に参考として流していただければと思います。

ABCの関係がわかりませんが、実際のケースでは、例えば、機密保持契約書に予め「AはCに開示することができる」と定めるケースが時々あります。
CがAの子会社だった場合に必要なときに予めそう入れておくケースがあります。
機密保持契約書では多くの場合、同じ社内の人間でも、開示の範囲は関係者に限定されるケースが経験上ほとんどです。アドバイスがあったように、開示の範囲の名簿の提出を要求されることもあります。個人情報の取り扱いなどのケースではよく見かけます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP