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国民年金保険料の年末調整について

著者 hgpg さん

最終更新日:2016年02月01日 21:35

大学生のお子さんがいる方の年末調整についての質問です。

大学生の子が平成26年度では103万以上の収入があったため、
平成27年度では扶養外としていました。

国民年金保険料の支払いはお子さんではなく、
父親が支払っていたため、27年度の年末調整で控除申告をしました。
その時、お子さんの年収が結局103万円を超えることなく、
扶養内におさまりましたが、扶養控除等申告書では、扶養外のまま申告をしました。

そして、源泉徴収票を見てみると
摘要欄にお子さんの国民年金保険料の支払いについて
特に記載がありませんでした。

子どもを扶養外としていると、
たとえ実際の年収が103万円以内だったとしても
控除は受けられないのでしょうか?

もし、子どもさんの年収が103万を超えて
扶養外となった場合でも、その親が国民年金保険料
支払っていれば、控除対象となるのでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、はっきりとした答えがないため
ご回答の程よろしくお願いいたします。


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Re: 国民年金保険料の年末調整について

著者tonさん

2016年02月02日 00:10

> 大学生のお子さんがいる方の年末調整についての質問です。
>
> 大学生の子が平成26年度では103万以上の収入があったため、
> 平成27年度では扶養外としていました。
>
> 国民年金保険料の支払いはお子さんではなく、
> 父親が支払っていたため、27年度の年末調整で控除申告をしました。
> その時、お子さんの年収が結局103万円を超えることなく、
> 扶養内におさまりましたが、扶養控除等申告書では、扶養外のまま申告をしました。
>
> そして、源泉徴収票を見てみると
> 摘要欄にお子さんの国民年金保険料の支払いについて
> 特に記載がありませんでした。
>
> 子どもを扶養外としていると、
> たとえ実際の年収が103万円以内だったとしても
> 控除は受けられないのでしょうか?
>
> もし、子どもさんの年収が103万を超えて
> 扶養外となった場合でも、その親が国民年金保険料
> 支払っていれば、控除対象となるのでしょうか?
>
> いろいろ調べてみましたが、はっきりとした答えがないため
> ご回答の程よろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
国保・国年・生保等の保険料は支払った本人の控除になります。子どもが加入している国年であっても親が支払えば親の控除です。
会社に控除証明書を提出されていると思いますので通常は社会保険料として加算しています。
所得控除合計を計算してみてください。記入忘れも考えられますがもし年金額分が加算漏れしていて控除証明書の提出をしているのであれば再年調してもらうことになります。
確定申告での調整は出来ません。
また年調の際には103万以下の収入の子供の扶養の追加が出来ないようであれば確定申告扶養追加で清算しましょう。
とりあえず。

Re: 国民年金保険料の年末調整について

著者hgpgさん

2016年02月02日 06:52


> こんばんは。
> 国保・国年・生保等の保険料は支払った本人の控除になります。子どもが加入している国年であっても親が支払えば親の控除です。
> 会社に控除証明書を提出されていると思いますので通常は社会保険料として加算しています。
> 所得控除合計を計算してみてください。記入忘れも考えられますがもし年金額分が加算漏れしていて控除証明書の提出をしているのであれば再年調してもらうことになります。
> 確定申告での調整は出来ません。
> また年調の際には103万以下の収入の子供の扶養の追加が出来ないようであれば確定申告扶養追加で清算しましょう。
> とりあえず。
>


おはようございます。
ご回答、ありがとうございました。
やはり、支払った本人の控除になるのですよね。
今日あたり、もう1度再計算してみます。

ちなみになのですが、
> 確定申告での調整は出来ません。
なのは何故なのでしょうか?
もしよければ、教えていただきたいです。

Re: 国民年金保険料の年末調整について

著者tonさん

2016年02月02日 07:50

>
> > こんばんは。
> > 国保・国年・生保等の保険料は支払った本人の控除になります。子どもが加入している国年であっても親が支払えば親の控除です。
> > 会社に控除証明書を提出されていると思いますので通常は社会保険料として加算しています。
> > 所得控除合計を計算してみてください。記入忘れも考えられますがもし年金額分が加算漏れしていて控除証明書の提出をしているのであれば再年調してもらうことになります。
> > 確定申告での調整は出来ません。
> > また年調の際には103万以下の収入の子供の扶養の追加が出来ないようであれば確定申告扶養追加で清算しましょう。
> > とりあえず。
> >
>
>
> おはようございます。
> ご回答、ありがとうございました。
> やはり、支払った本人の控除になるのですよね。
> 今日あたり、もう1度再計算してみます。
>
> ちなみになのですが、
> > 確定申告での調整は出来ません。
> なのは何故なのでしょうか?
> もしよければ、教えていただきたいです。


おはようございます。
年末調整の間違いは年末調整でしか訂正できません。
控除追加等であれば確定申告で対応できますが年末調整が違う場合は源泉徴収票が変わる可能性があります。
源泉徴収票の内容が違ったとしても訂正できませんので年末調整の再計算、もしくは再発行の必要があります。
とりあえず。

Re: 国民年金保険料の年末調整について

著者hgpgさん

2016年02月02日 18:04


> おはようございます。
> 年末調整の間違いは年末調整でしか訂正できません。
> 控除追加等であれば確定申告で対応できますが年末調整が違う場合は源泉徴収票が変わる可能性があります。
> 源泉徴収票の内容が違ったとしても訂正できませんので年末調整の再計算、もしくは再発行の必要があります。
> とりあえず。

こんばんは。ご返答、ありがとうございます。
言われてみれば納得です。

今日、年末調整の金額を計算してみましたが、
ちゃんと国民年金保険料の控除分も含まれていました!

いろいろお答えいただきまして本当にありがとうございました。

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