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マイナンバーに関る特定個人情報取扱規程について

著者 もんちゃんのママ さん

最終更新日:2016年02月04日 10:27

教えて下さい。特定個人情報取扱規程を作成しているのですが、
(本人確認書類の保存)について質問です。ひながたに
「提出された本人確認書類は、当該個人番号を利用する事務が終了するまでの間又は法定
保存期間が終了するまでの間、これを適切に保管する。」とあるのですが、
法定保存期間とは7年間を意味すると思いますが、確認書類について法定保存期間保存する義務は生じますか?なくてもよいのであれば、「・・・簡素化のために、利用後速やかに廃棄する。」のような条文にしたいと考えております。
確認書類に関して法定保存期間の義務はあるのでしょうか?

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Re: マイナンバーに関る特定個人情報取扱規程について

著者qingwaさん

2016年02月04日 13:05

特定個人情報等を直接何年、というのはありませんが各関係事務で作成した帳票の保存期間は"必要な期間"に入るんじゃないかと。その辺までひっくるめて利用しなくなったら速やかに廃棄する(=それまでは持っておく)のはおっしゃるとおりです。

"書類作ったらすぐ廃棄したい"に見えたので。
いらんおせっかいであればと思います。


> 教えて下さい。特定個人情報取扱規程を作成しているのですが、
> (本人確認書類の保存)について質問です。ひながたに
> 「提出された本人確認書類は、当該個人番号を利用する事務が終了するまでの間又は法定
> 保存期間が終了するまでの間、これを適切に保管する。」とあるのですが、
> 法定保存期間とは7年間を意味すると思いますが、確認書類について法定保存期間保存する義務は生じますか?なくてもよいのであれば、「・・・簡素化のために、利用後速やかに廃棄する。」のような条文にしたいと考えております。
> 確認書類に関して法定保存期間の義務はあるのでしょうか?
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