相談の広場
はじめまして。現在育児休業を取得中の者ですが、
4月から雇用保険制度が変更され、育児休業取得後、職場に復帰した時点での給付金の割合が育児休業開始前の賃金月額の2割になると耳にしました。
ハローワークにも聞こうと思うのですが、この制度変更の対象者は今年の4月以降新たに育児休業を取得したものになるのでしょうか?それとも現在育児休業を取得中の人も10月以降に職場復帰金を申請する事になるのなら対象になるのでしょうか??
自分で色々変更点を調べたもののそのあたりをズバリ説明しているものがなくどちらなのかと・・
というのも、職場に4月から復帰するのですが、もし現在育児休業を取得中の人も対象になるのなら、
4月の何日に職場復帰になると対象になったり、ならなかったりというのが判れば、職場に復帰日を相談したいなと思っているのでご相談させて頂きました。
全く対象外であればそれはそれで納得いたします。
よろしくお願いいたします。
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ミキタさんこんにちは
雇用保険法の改正案については,返信日現在国会で審議中です。今からお話する内容については改正案が国会を通過した場合に初めて有効となりますので,そのことをお含みおきください。
案では,育児休業者職場復帰給付金については平成19年10月1日に施行されその日から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給に係る育児休業を開始した被保険者については,育児休業者職場復帰給付金の額を,育児休業基本給付金の支給日数に,休業開始時賃金日額の100分の20に相当する額を乗じて得た額とすること。とありますので,ミキタさんの場合対象者となりません。
今後の国会の動向に注目してください。以上です。
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