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経理処理:割引券時価評価の可否

著者 kentalisker さん

最終更新日:2016年02月26日 09:43

初めて投稿します。
一般法人で経理の仕事をしている者です。

質問内容は、

株主優待で受領した「JAL国内線50%割引券」を時価評価したいのですが、税法上問題はありますか?

・問題がないとして、適正な評価額の計算方法は税法上で明示されていますか?

・計算方法がなければ、例えば①JAL国内線で最も高額な路線を使用した場合の割引金額を時価とする、②JAL国内線の平均航空券代金の50%を時価とする、など考えています。問題ないでしょうか?

以上です。
できれば、根拠法令も明示していただけると大変助かります。

株主優待をわざわざ経理処理する必要はない、というご意見があるかもしれませんが、別のメリットがあり時価評価をしたいと考えていますので、その点は無視してください。

よろしくお願いします。

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