相談の広場
3年前から高速通勤をしている社員の給与において、通勤手当の非課税限度額を誤っていました。高速通勤をしている場合は月10万円を上限として非課税にするべきでしたが、距離数で非課税限度額を設定していました。
その社員の通勤手当は高速通勤手当を含めても月10万円に達しないので、通勤手当も全額非課税にするべきでしたが、通勤手当のうち月約1万円ほどが課税されていました。
3年分を合わせると合計で何十万も誤って課税していたことになります。
2015年分ならともかく、2013~2014年分は確定申告をして払い過ぎた税金の還付請求することはできないですよね?
会社の給与システムで課税額を調整できるのですが、意図的に課税額を減らして、今まで誤って課税してしまった分を非課税とする処理をしても税務上問題ないのでしょうか?
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> 3年前から高速通勤をしている社員の給与において、通勤手当の非課税限度額を誤っていました。高速通勤をしている場合は月10万円を上限として非課税にするべきでしたが、距離数で非課税限度額を設定していました。
> その社員の通勤手当は高速通勤手当を含めても月10万円に達しないので、通勤手当も全額非課税にするべきでしたが、通勤手当のうち月約1万円ほどが課税されていました。
> 3年分を合わせると合計で何十万も誤って課税していたことになります。
> 2015年分ならともかく、2013~2014年分は確定申告をして払い過ぎた税金の還付請求することはできないですよね?
> 会社の給与システムで課税額を調整できるのですが、意図的に課税額を減らして、今まで誤って課税してしまった分を非課税とする処理をしても税務上問題ないのでしょうか?
おはようございます。私見ですが・・・
源泉徴収票に記載されている給与額が変更になりますから確定申告での対応はむりでしょう。
年末調整再計算で対応するよりないと思います。
年末調整再計算は翌年1月と思われがちですが間違いが発覚した場合は遡及年数の再計算をしても問題ありません。
書かれた年数期間は確定申告が可能な期間でもありますので年調再計算でも対応が出来ます。
住民税にも影響が出ますので当年度分での一括精算は避けた方がいいと思います。
とりあえず。
> おはようございます。私見ですが・・・
> 源泉徴収票に記載されている給与額が変更になりますから確定申告での対応はむりでしょう。
> 年末調整再計算で対応するよりないと思います。
> 年末調整再計算は翌年1月と思われがちですが間違いが発覚した場合は遡及年数の再計算をしても問題ありません。
> 書かれた年数期間は確定申告が可能な期間でもありますので年調再計算でも対応が出来ます。
> 住民税にも影響が出ますので当年度分での一括精算は避けた方がいいと思います。
> とりあえず。
>
ご返信ありがとうございます。
結論として、「2013~2015年分の年調再計算をする」ということですか?
徴収しすぎた所得税はどのように社員に還付すれば良いのでしょうか?
2015年分は対応できるとしても、「当年度分での一括精算は避けた方がいい」ということは、2013~2014年分はどうすることもできないのでしょうか?
2013~2014年分の源泉徴収票をもとに計算された住民税は本来の額より多くなってしまったはずです。その分2015年ないし2016年の収入(課税対象額)を減額することで、帳尻を合わせることができると思ったのですが……。
何年分を具体的にどう対処すれば良いのか、ご教授ください。
> > おはようございます。私見ですが・・・
> > 源泉徴収票に記載されている給与額が変更になりますから確定申告での対応はむりでしょう。
> > 年末調整再計算で対応するよりないと思います。
> > 年末調整再計算は翌年1月と思われがちですが間違いが発覚した場合は遡及年数の再計算をしても問題ありません。
> > 書かれた年数期間は確定申告が可能な期間でもありますので年調再計算でも対応が出来ます。
> > 住民税にも影響が出ますので当年度分での一括精算は避けた方がいいと思います。
> > とりあえず。
> >
>
> ご返信ありがとうございます。
> 結論として、「2013~2015年分の年調再計算をする」ということですか?
> 徴収しすぎた所得税はどのように社員に還付すれば良いのでしょうか?
> 2015年分は対応できるとしても、「当年度分での一括精算は避けた方がいい」ということは、2013~2014年分はどうすることもできないのでしょうか?
> 2013~2014年分の源泉徴収票をもとに計算された住民税は本来の額より多くなってしまったはずです。その分2015年ないし2016年の収入(課税対象額)を減額することで、帳尻を合わせることができると思ったのですが……。
> 何年分を具体的にどう対処すれば良いのか、ご教授ください。
こんにちは。
仰る通り各年度ごとに年調再計算での対応をされた方がいいでしょう。
課税給与自体が変わる訳ですから源泉票も間違っていることになります。
源泉票の変更は年調以外に対応できませんので各年度単位で再計算となりますね。
2013年、2014年、2015年の3年分の再計算となります。
とりあえず。
> > ご返信ありがとうございます。
> > 結論として、「2013~2015年分の年調再計算をする」ということですか?
> > 徴収しすぎた所得税はどのように社員に還付すれば良いのでしょうか?
> > 2015年分は対応できるとしても、「当年度分での一括精算は避けた方がいい」ということは、2013~2014年分はどうすることもできないのでしょうか?
> > 2013~2014年分の源泉徴収票をもとに計算された住民税は本来の額より多くなってしまったはずです。その分2015年ないし2016年の収入(課税対象額)を減額することで、帳尻を合わせることができると思ったのですが……。
> > 何年分を具体的にどう対処すれば良いのか、ご教授ください。
>
> こんにちは。
> 仰る通り各年度ごとに年調再計算での対応をされた方がいいでしょう。
> 課税給与自体が変わる訳ですから源泉票も間違っていることになります。
> 源泉票の変更は年調以外に対応できませんので各年度単位で再計算となりますね。
> 2013年、2014年、2015年の3年分の再計算となります。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
各年ごとの再計算を行いたいと思います。各年ごとに還付金が発生すると思うので、
それは直近の給与において還付すれば良いと思いますが、
結果として「課税対象額はそのままで、納める所得税額が少なくなる」ので、
2016年の年末調整で、還付金の額が少なくなったり、追加徴収となってしまう可能性があると思います。
そこで、先程もお伺いしましたが、2013~2015年の誤った課税対象額の差額を、2016年分の給与で調整し、課税対象額を減額しても問題ないでしょうか。
この調整により、2016年の住民税も減るので、今まで多く支払い過ぎていた住民税についても対処できるでしょうか。
あくまで課税額と税額の計算は1年単位でやらなければ不都合が生じるでしょうか。
住民税が少なかったという話ではなく、誤って多く支払ってしまったという話なので、数年前の住民税が間違っていたからといって、市町村は応じてくれるとは思えません。
もしかして、2016年6月からの住民税については、「2015年分の源泉徴収票は間違っていた」と市町村に相談すれば、間に合うかもしれませんが……。
もし市町村が2015年分の源泉徴収票の訂正に応じず、
2013~2015年の課税額の誤りを2016年分の給与で減額して調整してはいけないのなら、2014年6月~2016年5月までの誤った住民税と本来の住民税との差額を求め、会社がその額を社員に払うべきなのでしょうか?
> > > ご返信ありがとうございます。
> > > 結論として、「2013~2015年分の年調再計算をする」ということですか?
> > > 徴収しすぎた所得税はどのように社員に還付すれば良いのでしょうか?
> > > 2015年分は対応できるとしても、「当年度分での一括精算は避けた方がいい」ということは、2013~2014年分はどうすることもできないのでしょうか?
> > > 2013~2014年分の源泉徴収票をもとに計算された住民税は本来の額より多くなってしまったはずです。その分2015年ないし2016年の収入(課税対象額)を減額することで、帳尻を合わせることができると思ったのですが……。
> > > 何年分を具体的にどう対処すれば良いのか、ご教授ください。
> >
> > こんにちは。
> > 仰る通り各年度ごとに年調再計算での対応をされた方がいいでしょう。
> > 課税給与自体が変わる訳ですから源泉票も間違っていることになります。
> > 源泉票の変更は年調以外に対応できませんので各年度単位で再計算となりますね。
> > 2013年、2014年、2015年の3年分の再計算となります。
> > とりあえず。
>
> ご回答ありがとうございます。
> 各年ごとの再計算を行いたいと思います。各年ごとに還付金が発生すると思うので、
> それは直近の給与において還付すれば良いと思いますが、
> 結果として「課税対象額はそのままで、納める所得税額が少なくなる」ので、
> 2016年の年末調整で、還付金の額が少なくなったり、追加徴収となってしまう可能性があると思います。
> そこで、先程もお伺いしましたが、2013~2015年の誤った課税対象額の差額を、2016年分の給与で調整し、課税対象額を減額しても問題ないでしょうか。
> この調整により、2016年の住民税も減るので、今まで多く支払い過ぎていた住民税についても対処できるでしょうか。
> あくまで課税額と税額の計算は1年単位でやらなければ不都合が生じるでしょうか。
>
> 住民税が少なかったという話ではなく、誤って多く支払ってしまったという話なので、数年前の住民税が間違っていたからといって、市町村は応じてくれるとは思えません。
> もしかして、2016年6月からの住民税については、「2015年分の源泉徴収票は間違っていた」と市町村に相談すれば、間に合うかもしれませんが……。
>
> もし市町村が2015年分の源泉徴収票の訂正に応じず、
> 2013~2015年の課税額の誤りを2016年分の給与で減額して調整してはいけないのなら、2014年6月~2016年5月までの誤った住民税と本来の住民税との差額を求め、会社がその額を社員に払うべきなのでしょうか?
こんばんは。
年調再計算ということは給与支払報告書も再提出になりますので役所が遡及計算しなおして対応します。
そこは経験済みです。
ただ遡及計算はしますが還付・徴収の差額は直近の住民税を計算する際に反映されます。
2013~2014年分については今年まだ5月までありますのでそこに再計算分として計算し直しのお知らせが来るかもしくは2015年分の正規額に調整されるのかは役所が判断するはずです。
会社の対応は給与計算を間違えないことくらいです。
PS
最初の書き込みで月1万ほど違っているとありますがそうだと年間12万ですよね?
それで課税額が変わらない・・・てなるのかその辺がよくわかりませんが。。
とりあえず。
少々横から。
> そこで、先程もお伺いしましたが、2013~2015年の誤った
> 課税対象額の差額を、2016年分の給与で調整し、課税対象額を
> 減額しても問題ないでしょうか。
そもそも念頭に置いておくべき根本的な話として、各年分の内容を
ごちゃ混ぜにすることは認められません。
2013年分の計算は、2013年分のものとして諸々を完結させなければ
いけませんし、2014年分、2015年分も然りです。住民税についても、
あくまでも対象とする年分における課税所得に対してかかるもので
あって、そこに他の年分の何らかの金額を混ぜることはできません。
事務処理が面倒に思われるかもしれませんが、あくまでもそれぞれの
年分は独立して捉えるようにするべきです。
加えて一点。「問題無いでしょうか」とお聞きになられてますが、
処理方法に問題ないかどうかを適正に担保するには、所轄機関・・・
今回なら税務署に聞くしかありません。
このサイトは、質問すればそれなりにアドバイスが返ってきますが、
最終的な納付等の処理に関しては、予め所轄機関と連絡が
取れていなければ、「なぜこのような処理になっているのか」との
問い合わせを受けて、二度手間三度手間になる可能性もあります。
(本来おかしな話ですが)担当者によっては言ってくることが
全然違う場合もあります。ちゃんと根拠を示して、担当者に
反論できるのであれば良いですが、ここで得た回答を
読んだだけでは、そこまでできませんよね。
おおよその方向を見通すため、理解するために参考とするのには
良いですが、最終的な確定処理については、ちゃんと税務署に
問い合わせてください。
サイト自体は、「問題ない」と保証はしてくれません。
> こんばんは。
> 年調再計算ということは給与支払報告書も再提出になりますので役所が遡及計算しなおして対応します。
> そこは経験済みです。
> ただ遡及計算はしますが還付・徴収の差額は直近の住民税を計算する際に反映されます。
> 2013~2014年分については今年まだ5月までありますのでそこに再計算分として計算し直しのお知らせが来るかもしくは2015年分の正規額に調整されるのかは役所が判断するはずです。
> 会社の対応は給与計算を間違えないことくらいです。
>
> PS
> 最初の書き込みで月1万ほど違っているとありますがそうだと年間12万ですよね?
> それで課税額が変わらない・・・てなるのかその辺がよくわかりませんが。。
>
> とりあえず。
度々のご回答ありがとうございます。
数年前の源泉徴収票が間違っていても役所は対応してくれるんですね。
それを知って安心しました。
「課税額が変わらない」というのは、2013~2015年分の課税対象額の誤りを調整しなかった場合、という意味です。2016年分の課税額の調整は行います。
調べたら、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」という様式を用いて管轄の税務署に申告することができるようなので、2013~2015年分の還付請求を行い、戻ってきた金額を社員に還付したいと思います。
ありがとうございました。
> 少々横から。
>
>
> > そこで、先程もお伺いしましたが、2013~2015年の誤った
> > 課税対象額の差額を、2016年分の給与で調整し、課税対象額を
> > 減額しても問題ないでしょうか。
>
> そもそも念頭に置いておくべき根本的な話として、各年分の内容を
> ごちゃ混ぜにすることは認められません。
>
> 2013年分の計算は、2013年分のものとして諸々を完結させなければ
> いけませんし、2014年分、2015年分も然りです。住民税についても、
> あくまでも対象とする年分における課税所得に対してかかるもので
> あって、そこに他の年分の何らかの金額を混ぜることはできません。
>
> 事務処理が面倒に思われるかもしれませんが、あくまでもそれぞれの
> 年分は独立して捉えるようにするべきです。
>
>
> 加えて一点。「問題無いでしょうか」とお聞きになられてますが、
> 処理方法に問題ないかどうかを適正に担保するには、所轄機関・・・
> 今回なら税務署に聞くしかありません。
> このサイトは、質問すればそれなりにアドバイスが返ってきますが、
> 最終的な納付等の処理に関しては、予め所轄機関と連絡が
> 取れていなければ、「なぜこのような処理になっているのか」との
> 問い合わせを受けて、二度手間三度手間になる可能性もあります。
>
> (本来おかしな話ですが)担当者によっては言ってくることが
> 全然違う場合もあります。ちゃんと根拠を示して、担当者に
> 反論できるのであれば良いですが、ここで得た回答を
> 読んだだけでは、そこまでできませんよね。
>
> おおよその方向を見通すため、理解するために参考とするのには
> 良いですが、最終的な確定処理については、ちゃんと税務署に
> 問い合わせてください。
> サイト自体は、「問題ない」と保証はしてくれません。
>
>
ご回答ありがとうございます。
やはり各年分の内容は独立して考えなければならないのですね。
市町村の役所・管轄の税務署に確認し、以下のように対応したいと思います。
【所得税】
・2013~2015年分の年調再計算を行う
・2016年分の誤りは今年修正する
・管轄税務署に誤納額還付請求書を提出する
・社員から徴収しすぎた所得税を本人に還付する
【住民税】
・2013~2015年分の年調再計算を行い、修正した源泉徴収票を作成する
・役所に問い合わせ、2016年6月からの住民税に修正を反映してもらえないか依頼する
> ご回答ありがとうございます。
> やはり各年分の内容は独立して考えなければならないのですね。
> 市町村の役所・管轄の税務署に確認し、以下のように対応したいと思います。
>
> 【所得税】
> ・2013~2015年分の年調再計算を行う
> ・2016年分の誤りは今年修正する
> ・管轄税務署に誤納額還付請求書を提出する
> ・社員から徴収しすぎた所得税を本人に還付する
>
> 【住民税】
> ・2013~2015年分の年調再計算を行い、修正した源泉徴収票を作成する
> ・役所に問い合わせ、2016年6月からの住民税に修正を反映してもらえないか依頼する
こんにちは。経験則からですが
過誤納還付ですが年調時と通常時では異なりますので注意してください。
通常時
[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求
年調時
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求
通常時は単なる誤納・・過納付の場合で年調時は使用できません。
問合せ、確認するときは「年調還付について」と年調であることを伝えましょう。
再年調時は法定調書、給与支払報告書(総括表含)の両方の再提出が必要になります。
住民税の過不足調整は依頼ではなく相談になります。最終判断は役所がすることですから役所が2016年では出来ないとなればそれまでです。
法定調書、総括表の再提出分の控えは保存しておきましょう。
再提出ですからすでに提出済み・・収受印のあるもの・・のコピーを使用しましょう。
とりあえず。
> > ご回答ありがとうございます。
> > やはり各年分の内容は独立して考えなければならないのですね。
> > 市町村の役所・管轄の税務署に確認し、以下のように対応したいと思います。
> >
> > 【所得税】
> > ・2013~2015年分の年調再計算を行う
> > ・2016年分の誤りは今年修正する
> > ・管轄税務署に誤納額還付請求書を提出する
> > ・社員から徴収しすぎた所得税を本人に還付する
> >
> > 【住民税】
> > ・2013~2015年分の年調再計算を行い、修正した源泉徴収票を作成する
> > ・役所に問い合わせ、2016年6月からの住民税に修正を反映してもらえないか依頼する
>
>
> こんにちは。経験則からですが
>
> 過誤納還付ですが年調時と通常時では異なりますので注意してください。
> 通常時
> [手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求
> 年調時
> 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求
> 通常時は単なる誤納・・過納付の場合で年調時は使用できません。
> 問合せ、確認するときは「年調還付について」と年調であることを伝えましょう。
>
> 再年調時は法定調書、給与支払報告書(総括表含)の両方の再提出が必要になります。
> 住民税の過不足調整は依頼ではなく相談になります。最終判断は役所がすることですから役所が2016年では出来ないとなればそれまでです。
> 法定調書、総括表の再提出分の控えは保存しておきましょう。
> 再提出ですからすでに提出済み・・収受印のあるもの・・のコピーを使用しましょう。
> とりあえず。
>
詳しくありがとうございます。
通常の誤納と年末調整の誤納は異なるのですね。
「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」の手続きを行いたいと思います。
役所には相談してみます。役所が応じてくれない時、差額を会社が負担して個人に支払うかどうかは、社内の上長に相談してみます。
過去の年末調整関係の書類と、収受印のある法定調書を用意したいと思います。
ありがとうございました。
> 詳しくありがとうございます。
> 通常の誤納と年末調整の誤納は異なるのですね。
> 「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」の手続きを行いたいと思います。
> 役所には相談してみます。役所が応じてくれない時、差額を会社が負担して個人に支払うかどうかは、社内の上長に相談してみます。
> 過去の年末調整関係の書類と、収受印のある法定調書を用意したいと思います。
> ありがとうございました。
こんばんは。
説明足らずで申し訳ありません。
> 住民税の過不足調整は依頼ではなく相談になります。最終判断は役所がすることですから役所が2016年では出来ないとなればそれまでです。
上記の件について現状2月、3月ですから住民税としてはまだ5月まで2,3か月ありますので年内に調整することもあり得ると言う事です。
住民税上の年内の調整なのか翌年2016年度調整なのかは役所の判断ですからこちらから2016年度でということは出来ないということです。
住民税再計算に応じないということは無いと思います。
経験則で複数年の還付確定申告を纏めて申告した時に一括で調整された事がありますのでそこは遡及計算されると思います。
とりあえず。
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