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親子会社間の総務事務委託について

著者 GIO さん

最終更新日:2016年02月29日 16:19

いつも拝見し参考にさせて頂いております。

御相談内容ですが、現在、親子会社すべての代表取締役社長となっているものが亡くなりました。
非上場株式会社で、すべての株を社長が持っておりました。
遺産相続として奥様が相続されましたが、後任の代表取締役社長とはならず、それぞれの会社にて取締役に就任しているものの中から代表取締役社長を選任しました。

先代代表取締役社長の鶴の一声で様々なことを行っていたため、総務に関することも、親会社に所属する従業員が行っていたのですが、今後は、子会社の総務担当がすべての会社の総務事務を行うことにしたいと考えております。
(今まで総務担当だったものが子会社の代表取締役となり、親会社には所属していないため、また、そのものが引き続き業務を行う予定)

総務業務を担当する子会社と、それぞれの子会社、親会社間で事務委託契約は必要となるものでしょうか。
また、必要となる場合、どういった契約内容を記載すべきでしょうか。

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Re: 親子会社間の総務事務委託について

著者hitokoto2008さん

2016年03月01日 21:07

分かり難い文面ですが、要は子会社1社の総務担当者が全社の総務事務を看るということですよね。
そこで問題になるとすれば、人件費の按分と責任の所在くらいですね。
人件費は税務上の問題、責任の所在は、万が一当該会社に業務上の損害を与えた場合にその人間の原籍会社へ損害を補填させるためのものになります。
親会社子会社間といっても、基本は独立採算ですから、本来は掛った費用は当然請求し、また、その支払いに応じるべきだと考えます。
ただ、それぞれの子会社にも総務補助者がいるとすれば、指示だけで済みますから、敢えて費用分担を求めなくても良いような気もします。

契約書を交わすとすれば、単純に、
1.事務委託内容は○○とする。
2.事務委託費として月額(年額)○○円を△社へ支払う。
を骨子とした簡単な契約でも大丈夫だと思いますけどね。

税務上では、契約書に書いてあるその実態があるのか?
その金額は仕事に見合った適正なものか?
くらいを見られるのかな…と思っています。






> いつも拝見し参考にさせて頂いております。
>
> 御相談内容ですが、現在、親子会社すべての代表取締役社長となっているものが亡くなりました。
> 非上場株式会社で、すべての株を社長が持っておりました。
> 遺産相続として奥様が相続されましたが、後任の代表取締役社長とはならず、それぞれの会社にて取締役に就任しているものの中から代表取締役社長を選任しました。
>
> 先代代表取締役社長の鶴の一声で様々なことを行っていたため、総務に関することも、親会社に所属する従業員が行っていたのですが、今後は、子会社の総務担当がすべての会社の総務事務を行うことにしたいと考えております。
> (今まで総務担当だったものが子会社の代表取締役となり、親会社には所属していないため、また、そのものが引き続き業務を行う予定)
>
> 総務業務を担当する子会社と、それぞれの子会社、親会社間で事務委託契約は必要となるものでしょうか。
> また、必要となる場合、どういった契約内容を記載すべきでしょうか。
>

Re: 親子会社間の総務事務委託について

著者GIOさん

2016年03月01日 21:00

分かり難い文面にも拘わらず、ご回答有難う御座います。

ご回答の通り、子会社の総務事務担当が全社の総務事務を行います。

早速、契約書等の検討を行いたいと思います。

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