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消費税 損害賠償で非課税のもの

著者 2000miles さん

最終更新日:2016年03月02日 20:38

こんにちは
企業が物品の授受がない、いわゆる損害賠償的性格のものに対して仮に消費税を支払ったらどうなるのでしょう?
最終的には仮受消費税の差額を確定申告時に納める事になるので結果は同じだと思いますが、いったいどんな影響が出てくるのでしょうか?

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Re: 消費税 損害賠償で非課税のもの

著者tonさん

2016年03月04日 01:46

> こんにちは
> 企業が物品の授受がない、いわゆる損害賠償的性格のものに対して仮に消費税を支払ったらどうなるのでしょう?
> 最終的には仮受消費税の差額を確定申告時に納める事になるので結果は同じだと思いますが、いったいどんな影響が出てくるのでしょうか?
>


こんばんは。
国税庁より

心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。

とありますので損害賠償であれば原則は不課税となると思われます。仮に消費税を支払ったとしても消費税ではなく消費税相当額と判断される可能性があります。内容を精査し税理士等に確認されることをお勧めします。
とりあえず。

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