相談の広場
こんにちは
企業が物品の授受がない、いわゆる損害賠償的性格のものに対して仮に消費税を支払ったらどうなるのでしょう?
最終的には仮受消費税の差額を確定申告時に納める事になるので結果は同じだと思いますが、いったいどんな影響が出てくるのでしょうか?
スポンサーリンク
> こんにちは
> 企業が物品の授受がない、いわゆる損害賠償的性格のものに対して仮に消費税を支払ったらどうなるのでしょう?
> 最終的には仮受消費税の差額を確定申告時に納める事になるので結果は同じだと思いますが、いったいどんな影響が出てくるのでしょうか?
>
こんばんは。
国税庁より
心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
とありますので損害賠償であれば原則は不課税となると思われます。仮に消費税を支払ったとしても消費税ではなく消費税相当額と判断される可能性があります。内容を精査し税理士等に確認されることをお勧めします。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]