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定款の原本証明のやり方

著者 jim子 さん

最終更新日:2016年03月13日 23:34

定款原本証明のやり方について質問です。
商業登記役員変更)に定款を添付するので、原本証明したいです。
一番後ろのページに「原本と相違ない」代表取締役○○印鑑だけで足りるのか、
全ページに割印あるいは袋とじして前と後ろに割印が必要なのかネットで調べても分かりませんでした。どちらが正しいのかお教え下さい。

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Re: 定款の原本証明のやり方




参考になるHpがありますよ
やはり司法書士の方などへのお問い合わせが賢明でしょう

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会社設立、許認可FAQ
原本証明の書き方を教えてください。
http://www.dreamgate.gr.jp/knowhow/fullstage_faq/id=2101

Re: 定款の原本証明のやり方

著者-くろ-さん

2016年03月14日 09:54

こんにちは。

以前、私も調べたのですが、どうやら法務局での対応が微妙に異なるようです。
よって、確実に通したいのであれば所轄の法務局で確認してください。

ちなみに、「全ページに割印」「袋とじして前と後ろに割印」どちらでも正しい方法です。

最後のページに必要なものは、
① 原本と相違ない旨の文
② 平成○年○月○日
法人
代表取締役 ○○ ○○
登記印 
※法務局によっては、法人住所も必要なようですが、当法人管轄の法務局では不要(記載してあっても可)と言われました。

法人管轄の法務局では、①の「原本と相違ない」=「原本」という考え方のようです。よって「この写しは原本と相違ない」とした場合は、コピーであることを証明するものになってしまうので、「写し(コピー)」という文言は入れるなと指導されました。
ちなみに、法務局でつかわれている文言は「右は原本と相違ありません」「これは現行定款である」といったものでした。

ちなみに、担当者が代理で行う場合は、委任状が必要となります。
その際、委任状に押印した担当者の印が手続きに必要な印になります。
変更登記申請書」や「割印」、「修正印」もその担当者印で行うことになりますのでご注意ください。

登記印を使用していれば代表者の振りをして、担当者が委任状なしに登記できてしまうようですが、コンプライアンス的には・・・

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