相談の広場
給与計算初心者です。
調べてもよく理解できず困っています。
教えてください。
去年の11月より入社した60歳の方の健康保険料の金額を間違えて控除しておりました・・・
間違えていたのは12月支払い分からの3回分です。
手計算と給与ソフトとで毎月計算しているのですが、その方は60歳なのになぜか「40歳未満65歳以上の者」のほうで計算しておりました。
給与ソフトの方は年齢を登録して計算にしていたのですがうまく反映されていなかったのかもしれません・・・
本人からは少なく控除しており、会社負担が多くなっていたようです。
金額的には3か月で5000円分くらいです。
質問したいのは、この場合3月分の給料でその差額分を控除してもいいのでしょうか。
その場合はそのままプラスで差額分を徴収しても問題ないのでしょうか。
もしくは私(会社側)、のミスなので、このまま会社側の負担増のままでいく場合なにか処理がいるのでしょうか。
その場合、3月分から正規の徴収額で徴収するだけでいいのでしょうか。
質問ばかりでわかりにくく申し訳ありません。
上司には相談しますが小さな事務所の為、聞く人がいないので困っています
よろしくお願い致します。
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介護保険料の徴収もれという事でしょうか…
そうすると、既に保険料納付済みの月もありますよね?
その差額分は結局会社負担で処理されてしまっているという事になりますよね?
そして、12月分からの誤りとなれば、その社員の年末調整も修正が必要になりますよね?
社員より差額を徴収し、然るべき修正処理をすべきかと思います。
年末調整の修正申告。
会社で負担したであろう負担分(法定福利費等)の金額修正。
このまま過去を放置するのは難しいと思います。
まだ、算定基礎改定までには半年程ありますし、いきなり次回給与より保険料の徴収額が増額したとなれば、当然社員にお知らせ義務も発生しますし。
ここは、しっかりと謝り、正しい処理対応をしましょう。
あ…、今年差額徴収したとなると年末調整の修正は不要ですかね…。。。
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