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税務管理

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社会保険(健康保険料)の徴収間違い

著者 KOHAAARU さん

最終更新日:2016年03月15日 10:44

給与計算初心者です。
調べてもよく理解できず困っています。
教えてください。

去年の11月より入社した60歳の方の健康保険料の金額を間違えて控除しておりました・・・
間違えていたのは12月支払い分からの3回分です。
手計算と給与ソフトとで毎月計算しているのですが、その方は60歳なのになぜか「40歳未満65歳以上の者」のほうで計算しておりました。
給与ソフトの方は年齢を登録して計算にしていたのですがうまく反映されていなかったのかもしれません・・・
本人からは少なく控除しており、会社負担が多くなっていたようです。

金額的には3か月で5000円分くらいです。

質問したいのは、この場合3月分の給料でその差額分を控除してもいいのでしょうか。
その場合はそのままプラスで差額分を徴収しても問題ないのでしょうか。

もしくは私(会社側)、のミスなので、このまま会社側の負担増のままでいく場合なにか処理がいるのでしょうか。
その場合、3月分から正規の徴収額で徴収するだけでいいのでしょうか。

質問ばかりでわかりにくく申し訳ありません。
上司には相談しますが小さな事務所の為、聞く人がいないので困っています
よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険(健康保険料)の徴収間違い

著者otope&okapeさん

2016年03月15日 13:57

介護保険料の徴収もれという事でしょうか…

そうすると、既に保険料納付済みの月もありますよね?
その差額分は結局会社負担で処理されてしまっているという事になりますよね?
そして、12月分からの誤りとなれば、その社員の年末調整も修正が必要になりますよね?

社員より差額を徴収し、然るべき修正処理をすべきかと思います。
年末調整の修正申告。
会社で負担したであろう負担分(法定福利費等)の金額修正。
このまま過去を放置するのは難しいと思います。
まだ、算定基礎改定までには半年程ありますし、いきなり次回給与より保険料の徴収額が増額したとなれば、当然社員にお知らせ義務も発生しますし。
ここは、しっかりと謝り、正しい処理対応をしましょう。

あ…、今年差額徴収したとなると年末調整の修正は不要ですかね…。。。

Re: 社会保険(健康保険料)の徴収間違い

著者KOHAAARUさん

2016年03月15日 15:47


otope&okape 様

ご回答ありがとうございます。
感謝いたします!!!!

そうです・・・介護保険料の徴収もれです・・・

その社員というのが、直属の上司でして、本人に相談した所3月分の給料で3か月分の未徴収分を徴収してとのことでした。

いつも社員からの社会保険は預り金で処理をし、法定福利費へ振り替えております。
年金事務所への支払は法定福利費からしていますので、預り金へ3か月分の健康保険をいれて、法定福利費へ振り替をすればいいのでしょうか?

Re: 社会保険(健康保険料)の徴収間違い

著者otope&okapeさん

2016年03月15日 16:40

そうですね、その処理で良いと思います。

決算期内であれば、良いと思います。
もし、決算をまたいでいるならば、会計事務所などに相談してみて下さい。
(少額なので、大丈夫でしょうが…)

何かあった時の為に、3か月分の健康保険を個別に「預り金」と計上し、摘要にメモを記載しておいても良いのかなとも思いますよ。

Re: 社会保険(健康保険料)の徴収間違い

著者KOHAAARUさん

2016年03月16日 16:36

ありがとうございます!

3月末が決算なのでぎりぎり間に合いました。
無事に処理ができそうです。
大変助かりました!
ありがとうございました。

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