相談の広場
「年次有給休暇の基準日を毎年4月1日とし、各年度ごとに所定労働日の8割以上出勤した職員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を1日を単位として与える。但し、新たに採用された職員の付与は入職日より6か月経過後とする。前年10月1日から当年3月31日までに採用された職員についての勤続年数の起算日は当年4月1日とする。
勤続年数 1年目 2年目 3年目 ・・・・・・・
付与日数 下の表 11日 12日 ・・・・・・・
の通り
ただし、採用初年度の年次有給休暇日数は採用月により次のように定める。
採用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月2月3月
日数 10日10日10日10日10日10日 6日 5日 4日 3日2日1日
以上が当法人の就業規則です。2月1日採用の場合、6か月経過後の8月1日に初年度分2日と当年度分10日(1年目として)の計12日の有休を付与していたのですが、社労士さんから違うとの指摘を受けました。社労士さんの見解ですと、4月1日に2年目として11日、初年度分の2日が6か経過後の8月1日に付与されるとのことでした。社労士さんの言うことだから間違いないと思いつつも、あまり納得がいきません。採用2か月で2年目として11日の有休が付与されますし、初年度の有休より2年目の有休の方が早く付与される点にも疑問を感じています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、見解をお伺いししたいです。よろしくお願いします。
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まず
「前年10月1日から当年3月31日までに採用された職員についての勤続年数の起算日は当年4月1日とする」とのこと。しかしその前に「但し、新たに採用された職員の付与は入職日より6か月経過後とする」とあります。この二つは矛盾しているのではないでしょうか。それとも「勤続年数の起算日」とは別の意味を持っているのでしょうか。重要ですがこの部分を除いて回答します。
法的規定で与えるのなら改めて回答するまでもないと思いますので、入社年次における付与方法であって、統一基準日を設ける場合のケースを例示します。
入社後半年経過した時点で規定日数を付与し、4/1(例)を統一基準日とした場合、その日に付与日が到来したものとして付与する、という具合です。
具体的には、1/1入社であれば最初に7/1に付与し次は1年後の7/1付与であるところを次の4/1に1年が到来したものとして付与する。7/1入社であれば最初に1/1に付与し、次は1年後の1/1付与であるところを3ヶ月後の4/1に1年が経過したものとして付与する。4/1入社の場合は、最初に10/1に付与し、次は1年後の10/1に付与すべきところ4/1に付与する、と言った具合です。
村の長老様がおっしゃられている通り、何か矛盾しているように思います。
御社の付与規定だと
(1年目)
採用月H28. 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月H29.1月2月3月
付与月h28.10月11月12月 h29.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8月9月
日数 10日10日10日 10日10日10日 6日 5日 4日 3日2日1日
2年目H29.4月、一斉付与
ということになり、社労士の見解となります。
ただ、「前年10月1日~当年3月31日までに採用された職員についての<年次有給休暇に対する>勤続年数の起算日は、当年4月1日とする」のであれば、
平成29年4月1日が1年目となり、採用1年目の4月1日の付与日(10日)が適用されるとも取れます。
採用初年度を1年目(下の表通り)としているため、2月に採用されようと、3月に採用されようと、2年目の4月1日(11日)一斉付与が適用されるとも取れます。
採用月と付与月、一斉付与基準日の一連を社労士と見直してみてはいかがでしょうか?
根本的に、規程の書き方が曖昧過ぎるというところでしょうね。
私は、どちらかと言えば社労士の見解の方が変かな思います。
「但し、新たに採用された職員の付与は〜」と但し書きして
いて、内容的にも付与日の変更を指示しているので、
直前の4月1日云々が適用されないものとして見ます。
ですので、4月1日にまず付与するのはどうなのかと。
しかし、「前項の定めに依らず」など明確に4月1日云々を
適用除外とする記述がないため、読む人によってそういった見
解の分岐が発生してしまうのも、仕方がないと言えば
仕方がないところではあります。
また、『前年』『当年』『年度』といった言葉が混在しすぎで、
これもまた判断を確定させるうえで混乱を来す要素となって
しまっています。
それで、そもそもの話ですが、なぜ今更この件で、社労士が
ゴチャゴチャ違うなどと言ってきてるのでしょうか。
社労士が別の人物に交代したとかでしょうか。
どのような事情があるのか分かりませんが、今まで貴方が
おっしゃってるやり方で通してきているのですよね、
貴方が担当する以前からも。
それなら、やり方が違うと指摘するのではなくて、むしろ
そのやり方を規程として正確に表すために、○○というふうに
記載を改める方が良いと提案するところなのではないかと。
ここで処理方法が変更となると、過去の採用職員が不公平に
なってしまいますから、遡及して再処理すべしという話にも
なりかねないところですが、その社労士にはあまり関係が
ないのでしょうかね。
いずれにせよ、今の曖昧な記載は改める方が良いでしょうから、
どう変更すれば実情に合うようになるかを社労士に相談して
(自社でこの手の文章を作成できる人がいるなら、社労士に
依頼しなくても良いでしょうが)、今回の違う云々は
聞き流してしまって、妥当な記載に変更する手続きをすれば
十分と見ます。
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