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労務管理

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パートの休憩について

著者 jinjijinjijinji さん

最終更新日:2016年04月11日 10:59

6時間を越え8時間以下の勤務の場合、休憩時間を45分以上与えなければなりませんが、
7時間30分勤務パートが休憩時間中にトラブルが生じて、
結果として30分しか休憩を取れず、勤務時間内を通しても残り15分の休憩
確保することが出来なかった場合、
どのように扱うのが正しのでしょうか。

実際の勤務終了時刻に15分加えた時間を勤務終了時間として、
記録上45分の休憩を確保したことにすればよいのでしょうか?

正社員であれば、実際には30分しか休めないこともたまにはあっても我慢できると思いますが
パートとなるとそこまで求めることも難しい部分があるので。

よろしくお願いします。

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Re: パートの休憩について

著者ユキンコクラブさん

2016年04月11日 13:01

実際にとった、休憩時間30分と
実際に働いた時間の記録をしておけば良いと思いますが、、、なぜ、45分休憩したことにするのかが不明。
取れなかった分は仕方ないことで、今後、同じようなことが起きたときの対処方法を考えておく必要があるかと思います。

また、実際に業務終了した時間を変更してしまっては、実際にその人が働いた時間、会社にいた時間が不明になってしまい、通常の終業時刻を超えて仕事をしなければいけなかったのかどうかがわからなくなってしまいます。


実際の、始業時刻、終業時刻、休憩時間 実労働時間7時間45分の記録が必要だと思います。

あとは、正社員であれ、パートであれ、対応は同じにしましょう。。我慢させるのではなく、休憩を確保できる管理体制を整えることが必要です。

Re: パートの休憩について

著者jinjijinjijinjiさん

2016年04月11日 15:11

ご回答ありがとうございます。
30分しか取れない日があったら、それはそのまま記録するだけで
法定の45分の休憩を確保できなくても
その日については仕方がないということですね。

> 実際にとった、休憩時間30分と
> 実際に働いた時間の記録をしておけば良いと思いますが、、、なぜ、45分休憩したことにするのかが不明。
法に則ったかたちで45分の休憩を確保するために
何か出来ないか考えたのですが、やはり無意味ということですね。

もし、別の時間で15分の休憩を確保できたら
法的にセーフという認識でよろしいですか?


Re: パートの休憩について

著者村の長老さん

2016年04月12日 07:32

トラブルは会社に有責があるものとして回答します。

まず現実には様々な理由で、規定の休憩時間が取れないことは接客業等ではよくあることではないでしょうか。こういった場合どう対応されているのかは、この公の場でいうことではありませんし、各社で異なると思いますから省略します。

よって法的にはどうなのか、で回答します。

まず規定の休憩時間を分割するにしても与えなかった場合、法違反は免れません。つまり45分の休憩が必要であって、何らかの理由により与えなかった、あるいは与えられなかった場合は法違反確定です。理由による救済はありません。ですからこの点については議論の余地が無いということです。「休憩労働時間の途中に与えねばならない」このことを遵守するしかないのです。その方法はいくつかあるでしょう。

元に戻って、現実にはどうされているか。法違反ではあっても従業員との信頼関係が維持できる方法を各社お持ちじゃないでしょうか。

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