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労務管理

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口頭労働契約の立証について

著者 HIDE901 さん

最終更新日:2016年04月14日 20:27

口頭で労働契約をかわしていました。

同意なしで、入社のときから賃金も変更されていました。
日当契約日当が減り
基本給になり、最低賃金以下になりました。

1年以上、何も言っていなかったので同意したと解釈されてしまうのでしょうか?

もし、口頭契約の差額分を請求するのであればどのような証拠が必要でしょうか?
働いた日数はわかっているだけです。

あと、未払い賃金が平成27年9月、11月分があります。

証拠がないので請求しても支払ってもらえないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
簡易裁判も考えています。

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Re: 口頭労働契約の立証について

著者エヌ氏さん

2016年04月16日 02:53

おつかれさまです。

とりあえずスケールが大きすぎますので、労基署に相談に行ってください。
ここに書ききれない情報もたくさんお持ちの筈です。

軽く回答をします。

>1年以上、何も言っていなかったので同意したと解釈されてしまうのでしょうか?
賃金は2年前までさかのぼれますので、まだ巻き返せます。
同意したと解釈はされませんし、同意したとしても最低賃金は下回ることは出来ません。
条件を明示しない場合は労基法違反となります。

>もし、口頭契約の差額分を請求するのであればどのような証拠が必要でしょうか?
>働いた日数はわかっているだけです。
勤怠に関する事全部必要です。
日数しかわからないのであれば絶対に勝てません。
思い出すなり、状況証拠から類推するなりしてください。

>証拠がないので請求しても支払ってもらえないのでしょうか?
証拠はなければ作りましょう。
ねつ造しようといっているのではなく、あなたの記憶をもとに作成してください。

Re: 口頭労働契約の立証について

著者HIDE901さん

2016年04月16日 11:15

どうもありがとうございます。

労働基準監督所は取り立てであはないので、裁判まで考えています。

賃金は2年前までさかのぼれますので、まだ巻き返せます。
>同意したと解釈はされませんし、同意したとしても最低賃金は下回ることは出来ません。
>条件を明示しない場合は労基法違反となります。

労度相談センターなど、無料の機関だと、15ヶ月合意したとみなされる可能性が高いと言われています。

でも、エヌ氏さんのように、言ってくださる方もおります。
離職票に、労働日数が記載されていたのでそれをもとに
記憶をたどってみます。
あと、時間外はのぞみは薄いですが、争ってみます。
決めるのは裁判所なので。

争うことも想定しつつ証拠を集めます。
ありがとうございました。

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