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謝金の所得税につきまして

著者 Karuhi さん

最終更新日:2016年04月21日 23:04

教えていただけますでしょうか。
謝金を3月末に支払って、所得税を預かり金としたのですが
4月10日に納付を忘れてしまった場合、救済措置として
1か月以内に納めること、更に過去1年以内に遅れがない事の2つを満たしていれば
延滞税等を課せられないのでしょうか?
国税のホームページなどでその旨が記載されていなかったため質問させていただきました。

また、これが認められる場合、納付書は遅れてしまった3月分と4月分とに分けて納めることになるのでしょうか。 注記として遅れた旨、過去1年以内に遅れがない事などを記載する必要もあるのでしょうか。

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Re: 謝金の所得税につきまして

著者Karuhiさん

2016年04月21日 23:04

削除されました

Re: 謝金の所得税につきまして

著者rentoさん

2016年04月22日 10:54

ここで質問するより早急に税務署へ相談する事が良いでしょう。
理由は『延滞税日割り』なので。
未納付の金額次第ですが税額が数万円以下ならば加算税も発生しないでしょう。

源泉所得税の未納付につきましては2点の加算税が自動的に発生します。
延滞税
『不納付加算税
これらは別の内容ですから分けて考えます。

ご質問の「1か月以内に納めること、更に過去1年以内に遅れがない事の2つを満たしていれば」という文言は『不納付加算税』の免除の話です。『延滞税』には関係ありません。

ご質問の場合
延滞税』 税額(10,000円未満切捨)×7.3%×11日(今日4/22換算)/365 の結果1,000円未満切捨
『不納付加算税』 税額×5%(自主納付) の結果5,000円未満切捨

計算してみてください。
切捨てがありますので謝金程度(数千円~数万円でしょうし)であればおそらく問題は無いでしょう。
ただし、安心せずに早急に税務署へ相談し納付する事をお勧めします。


> 教えていただけますでしょうか。
> 謝金を3月末に支払って、所得税を預かり金としたのですが
> 4月10日に納付を忘れてしまった場合、救済措置として
> 1か月以内に納めること、更に過去1年以内に遅れがない事の2つを満たしていれば
> 延滞税等を課せられないのでしょうか?
> 国税のホームページなどでその旨が記載されていなかったため質問させていただきました。
>
> また、これが認められる場合、納付書は遅れてしまった3月分と4月分とに分けて納めることになるのでしょうか。 注記として遅れた旨、過去1年以内に遅れがない事などを記載する必要もあるのでしょうか。
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