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労務管理

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ストレスチェック実施者

著者 中小サラリーマン さん

最終更新日:2016年04月22日 13:34

いつも皆様お世話になります。
ストレスチェック実施者についてお教えください。
実施者になる方は人事権の持たない医師・保健師・(厚生労働省の研修を受けた)看護師・精神保健福祉士がなれると聞いておりますが、やはり費用の関係もあり下記の方は該当になりませんか。会社内で取得させようと思います。
1、メンタルヘルスカウンセラーの講習を受講した者
2、ストレスチェックコンサルタント資格者
3、メンタルヘルスマネジメント検定者
以上のどれかを人事権を持たない者に取得または受講させようと考えておりますのでよろしくお願いします。

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Re: ストレスチェック実施者

著者エヌ氏さん

2016年04月23日 03:09

おつかれさまです。

端的に申し上げると該当になりません。

一  医師
二  保健師
三  検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士

という風に法律で決まってます。

Re: ストレスチェック実施者

著者中小サラリーマンさん

2016年04月25日 08:35

どうも御教示ありがとうございました。

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