総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 10:14
弊社では、通勤に車・バイク・自転車等を利用する社員が多く毎月通勤交通費支払っております。利用者は約350名で本社勤務者は現金・営業所勤務者は銀行振り込みです。現金支払い者には受領印をもらうシステムになっておりますが、こういった通勤交通費に関する書類は、法令上何年間保管する必要があるのでしょうか?
スポンサーリンク
著者いさおさん
2007年03月24日 21:01
労基法の3年保存書類「賃金その他労働関係の重要書類」に当ると思います。 通勤手当は、標準報酬にも含まれますし、金額によっては課税分も発生するので、給与に含めて支給している会社が多いと思いますが(給与明細書で本人が確認する。)、御社は単独で支払っているのでしょうか?
著者chappyさん
2007年03月24日 21:34
削除されました
2007年03月24日 21:44
いさおさん、早速のご回答感謝いたします。 ご指摘のように課税分は給与に含めておりますので、給与明細書に記載されておりますが、月末に非課税分を別途支給しており別ファイルとなっております。やはり当ファイルも同様3年保存ということになるんですね?
2007年03月24日 23:07
そうですか。そういうことなら、 賃金台帳の税法上の保管期間は7年です。領収書も7年です。 以上に属する書類という考えて7年保管で良いのではないでしょうか。
2007年03月24日 23:30
なるほど、税法上の保管期間を適用する訳ですね。ありがとうございました。
2007年03月24日 23:31
2007年03月24日 23:33
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~11 (11件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る