相談の広場
新車を4月1日に購入した場合の質問です。
ネット検索すると自動車税は「4月1日午前零時」の所有者に納税義務が発生するとあります。
自動車税は4月1日以後に購入は購入月の翌月から月割となり、片や軽自動車税は4月1日購入はその年度分を課税とあります。
自動車税も軽自動車税も賦課期日は4月1日ですが、「午前零時」が関係するのは自動車税のみというこでしょうか?
軽自動車の賦課期日4月1日には、時間のを定める概念はないのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
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> 新車を4月1日に購入した場合の質問です。
> ネット検索すると自動車税は「4月1日午前零時」の所有者に納税義務が発生するとあります。
> 自動車税は4月1日以後に購入は購入月の翌月から月割となり、片や軽自動車税は4月1日購入はその年度分を課税とあります。
> 自動車税も軽自動車税も賦課期日は4月1日ですが、「午前零時」が関係するのは自動車税のみというこでしょうか?
> 軽自動車の賦課期日4月1日には、時間のを定める概念はないのでしょうか?
> 以上、よろしくお願いします。
こんばんは。
下記情報を見つけましたが当該役所にもご確認ください。
自動車税・軽自動車税は所有者にとって避けられない税金ですが、少しでも安く抑えたいという方は購入時期を考慮するとよいでしょう。年度内に自動車を購入し、新規登録した場合の自動車税は、毎月1日の所有を基準とした月割りで計算され、登録時に支払います。したがって、購入を2日以降の月初めにすることで、約1ヵ月分の節税が可能になります。
もっと節税効果の高いのが軽自動車税で、こちらは年度内に購入した場合、翌年の4月まで税金はかかりませんので、4月2日以降の早い時期に購入すると、約1年分の軽自動車税が節約できることになります。車両本体の価格変動も考慮しながら購入時期を検討するのが賢い選択といえるでしょう。
とりあえず。
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