相談の広場
初めて投稿いたします。
2015/09/30派遣法改正にともない、派遣事業報告書が大幅に変更になりました。
そこで、記載事項についていくつか質問させてください。
他の方の質問と重複してしまうかもしれませんが、ご容赦ください。
【様式11号(第4面)マージン率などの情報提供の状況】について
以前、労働局の方から、書類の備えつけで良いと聞きました。
ですが、今回他の方の質問の回答欄に「インターネットで公開しなければならない」と明記されていました。マージン率だけは、やはりインターネット上での公開は必須という認識でしょうか。
【様式11号(第5面)の(9)キャリアアップ措置の実績】について
① キャリア・コンサルティングの窓口担当者の人数
上記以外の担当者とは、派遣元責任者と兼任ではいけないのでしょうか。
また、キャリア・コンサルティングに関する職務経験・知見のあるものとありますが、その違いを教えてください。
長年、派遣人事採用、面談などに携わってきた者でもよいのでしょうか。
② キャリア・コンサルティングの実施状況
希望者がいなかった場合には、ゼロで提出してもよいのでしょうか。
③ キャリアアップに資する教育訓練
イ・ロ・ハ・ニ・ホの内容については、必ず研修を行い、報告書へ記入しなくてはならないものなのでしょうか。
例えばどんな研修内容がよいのでしょうか。
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昨日事業報告書を提出した者です。
労働局で聞いた内容です。
> 【様式11号(第4面)マージン率などの情報提供の状況】について
> 以前、労働局の方から、書類の備えつけで良いと聞きました。
> ですが、今回他の方の質問の回答欄に「インターネットで公開しなければならない」と明記されていました。マージン率だけは、やはりインターネット上での公開は必須という認識でしょうか。
マージン率の公開については、HPなどインターネットでの公開を推奨しているが、
書類の備付でも構わないとのことでした。
> 【様式11号(第5面)の(9)キャリアアップ措置の実績】について
>
> ① キャリア・コンサルティングの窓口担当者の人数
> 上記以外の担当者とは、派遣元責任者と兼任ではいけないのでしょうか。
兼任でかまわないそうです。
> また、キャリア・コンサルティングに関する職務経験・知見のあるものとありますが、その違いを教えてください。
> 長年、派遣人事採用、面談などに携わってきた者でもよいのでしょうか。
職務経験有り・・・過去にキャリア・コンサルティング経験があるもの、
人事部門で3年以上の経験があるもの等。
知見有り・・・キャリア・コンサルティングの知識を有するもの。
上記の方は、職務経験有りに該当するのではないでしょうか。
> ② キャリア・コンサルティングの実施状況
> 希望者がいなかった場合には、ゼロで提出してもよいのでしょうか。
キャリアコンサルティングは希望者におこなうものなので、
希望者がいないので当然0になりますよね。
> ③ キャリアアップに資する教育訓練
> イ・ロ・ハ・ニ・ホの内容については、必ず研修を行い、報告書へ記入しなくてはならないものなのでしょうか。
> 例えばどんな研修内容がよいのでしょうか。
教育訓練については、下記のサイトが参考になりますよ。
http://ckss.jassa.jp/career_download/download.html
東京労働局に記載例がありますよ
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html
> 昨日事業報告書を提出した者です。
> 労働局で聞いた内容です。
>
> > 【様式11号(第4面)マージン率などの情報提供の状況】について
> > 以前、労働局の方から、書類の備えつけで良いと聞きました。
> > ですが、今回他の方の質問の回答欄に「インターネットで公開しなければならない」と明記されていました。マージン率だけは、やはりインターネット上での公開は必須という認識でしょうか。
>
> マージン率の公開については、HPなどインターネットでの公開を推奨しているが、
> 書類の備付でも構わないとのことでした。
>
↓
社労士として、補足させて頂きます。
平成27年の派遣法改正に伴い、
「派遣元事業主が講ずべき指針」も改定されました。
そこには、マージン率の情報提供にあたっては、
「インターネットの利用が原則」とされており、
「どちらでもよい」という意味ではありません。
従って、すべての都道府県の労働局担当者が、
同じ回答をするとは限りません。
「インターネットが原則だから、そうしてください」
と指摘を受けることもあります。
少なくとも、私は、おそらく、jig41さんとは
別の県だと思いますが、労働局担当者より、
「インターネット公開が原則」と説明を受けています。
このコラムは、各都道府県の方が読んでいらっしゃるので、
誤解を受けないよう、蛇足ですが、
マージン率はインターネット公開が「原則」であり、
それ以外の方法が当然のように認められるわけではないと、
(そうしないと、この指針を改正した意味がなくなってしまいますので)
繰り返し述べさせていただきます。
改訂された派遣元指針は下記をご参照ください。
11ページ、第十四が該当箇所です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099022.pdf
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