相談の広場
お世話になります。
従業員の帰宅旅費(単身赴任の方の帰省の交通費)に関して、規程では、「1ヶ月に1回、勤務地/留守宅間の往復交通費実費を支給する」と書いてあるのですが、例えば、4月は帰宅せず、5月1回、6月2回帰省したばあい、会社が運用上認めれば大丈夫でしょうか。
また、1ヶ月に1回支給なのでやはり6月は1回ですので不支給としたばあい、何か不利益になりよくないのでしょうか。
以上ご教示ください。
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まず、帰宅旅費は給与課税扱いです。
昔の話になりますが、そういう規程は無くしてしまいました。
したがって、単身赴任者は、何か理由をつけて(会議など)月1回自宅へ帰ることになりますね(旅費交通費)。
但し、必ず帰るようにはなっておらず、帰らなければ発生しませんし、また何回分というようなまとめた支給もしません。
(給与課税扱いですから、まとめて支払えば所得税も相当かかりますよ)
そして、本人が自宅に帰るだけでなく、家族が本人に会いに行く場合も同様に認めました(掛る費用は同じだから)
何でそのような方法を取ってしまったのか反省しています。
このような方法は脱法行為ですから、くれぐれもしてはいけません。
注意してくださいね。
> お世話になります。
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> 従業員の帰宅旅費(単身赴任の方の帰省の交通費)に関して、規程では、「1ヶ月に1回、勤務地/留守宅間の往復交通費実費を支給する」と書いてあるのですが、例えば、4月は帰宅せず、5月1回、6月2回帰省したばあい、会社が運用上認めれば大丈夫でしょうか。
> また、1ヶ月に1回支給なのでやはり6月は1回ですので不支給としたばあい、何か不利益になりよくないのでしょうか。
> 以上ご教示ください。
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