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労務管理

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健康保険の扶養について

著者 ぴーこ08 さん

最終更新日:2016年07月13日 20:26

会社で総務を担当しています。

弊社の女性社員から67歳の実母と同居する事になったので健康保険
扶養に入れたいと申し出がありました。
実母は現在無職で年金受給者(年間145万円)です。

ただ、女性社員は結婚しており自営業(国民健康保険加入)の旦那さんがいます。

女性社員の年収が490万円、旦那様の年収は540万円です。

この場合ですと、旦那の方が年収が多いので女性社員の実母は
女性社員の扶養に入れず国民健康保険になるのでしょうか?


すみませんが、返答、よろしくお願いします。

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Re: 健康保険の扶養について

著者ユキンコクラブさん

2016年07月15日 08:09

自営業の場合は、収入だけでは判断しない(一定の費用の控除が認められている)ので何とも言えないのですが、

お母様を扶養する際に、他の家族においても扶養していないという証明が必要になる可能性はあります。
夫婦共働きであれば、どちらかだけが扶養するということはありませんので、主としてどちらかが扶養しているという形を見る場合に、収入が多い方、、、という判断がされますので、絶対に妻側の扶養になれないということでもありません。

配偶者等の所得証明などの提出も必要になるかと思いますので、年金事務所又は加入している健保組合等でご確認されるとよいと思います。

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