相談の広場
今月末で退職する職員がいます。
妊娠中で来月中旬出産予定。
来週から有給消化に入ります。
30日まで有給消化、31日は産前休業の為欠勤かつ退職日です。
産前42日内の退職ですので、出産手当金の申請は可能だと思いますが、あってますでしょうか?
また、産前産後休業取得者申請を31日から休業開始日として申請する予定ですが、
退職日=休業開始日になりますが、問題ないでしょうか。
(休業開始日の翌日が社保喪失日なので大丈夫だと思うのですが…)
宜しくお願いします。
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> 今月末で退職する職員がいます。
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> 妊娠中で来月中旬出産予定。
> 来週から有給消化に入ります。
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> 30日まで有給消化、31日は産前休業の為欠勤かつ退職日です。
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> 産前42日内の退職ですので、出産手当金の申請は可能だと思いますが、あってますでしょうか?
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> また、産前産後休業取得者申請を31日から休業開始日として申請する予定ですが、
> 退職日=休業開始日になりますが、問題ないでしょうか。
> (休業開始日の翌日が社保喪失日なので大丈夫だと思うのですが…)
>
>
> 宜しくお願いします。
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職員の方はよく勉強されてますね。最後までお疲れ様です。
出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産日後56
日目までの範囲内で、出産のため会社を休み、給与の支払いを受けなかった
期間について支給されます。
そして、以下の3つの要件を満たした場合は、退職後も出産手当金を受けること
ができます。①だけご確認ください。
①退職日(資格喪失の前日)までに、1年以上継続して健康保険に加入している
②退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
③退職日当日に出勤していないこと
元気な赤ちゃんが生まれますように!
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