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労務管理

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産休取得者の退職日

著者 大槻らも さん

最終更新日:2016年08月18日 07:10

今月末で退職する職員がいます。

妊娠中で来月中旬出産予定。
来週から有給消化に入ります。

30日まで有給消化、31日は産前休業の為欠勤かつ退職日です。

産前42日内の退職ですので、出産手当金の申請は可能だと思いますが、あってますでしょうか?

また、産前産後休業取得者申請を31日から休業開始日として申請する予定ですが、
退職日=休業開始日になりますが、問題ないでしょうか。
(休業開始日の翌日が社保喪失日なので大丈夫だと思うのですが…)


宜しくお願いします。

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Re: 産休取得者の退職日

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2016年08月29日 18:21

> 今月末で退職する職員がいます。
>
> 妊娠中で来月中旬出産予定。
> 来週から有給消化に入ります。
>
> 30日まで有給消化、31日は産前休業の為欠勤かつ退職日です。
>
> 産前42日内の退職ですので、出産手当金の申請は可能だと思いますが、あってますでしょうか?
>
> また、産前産後休業取得者申請を31日から休業開始日として申請する予定ですが、
> 退職日=休業開始日になりますが、問題ないでしょうか。
> (休業開始日の翌日が社保喪失日なので大丈夫だと思うのですが…)
>
>
> 宜しくお願いします。

------------------------------------------------------------

職員の方はよく勉強されてますね。最後までお疲れ様です。

出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産日後56
日目までの範囲内で、出産のため会社を休み、給与の支払いを受けなかった
期間について支給されます。

そして、以下の3つの要件を満たした場合は、退職後も出産手当金を受けること
ができます。①だけご確認ください。

退職日資格喪失の前日)までに、1年以上継続して健康保険に加入している
退職日出産手当金の支給期間内に入っている
退職日当日に出勤していないこと

元気な赤ちゃんが生まれますように!

Re: 産休取得者の退職日

著者大槻らもさん

2016年08月29日 23:44

ご回答、どうもありがとうございます。

①の加入期間は一年以上ありますので、大丈夫です。

確認できて安心しました。

出産を控えて不安なところだと思いますので、
きちんと給付を受けられるよう、
間違いなく手続きしたいと思いました。

どうもありがとうございました。

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