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労務管理

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特例失業一時金について(出稼ぎ、季節労働)

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2016年09月15日 19:30

出稼ぎ、季節労働者を毎年雇用しています。
通常は6ヶ月以上且つ1月に11日以上働いた場合には特例失業一時金の対象になると思いますが、以下の場合は特例失業一時金の対象になりますか?

他社にて就業(6月~11月)
 →その後特例失業一時金を申請せずに
弊社にて就業(12月~3月)
 ・弊社での就業は4ヶ月しかない
 ・弊社での契約満了後に特例失業一時金を申請
☆複数社での離職票を合算または、他社での実績の
 申請を4ヶ月後にして受給できるか。

宜しくお願い致します。

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Re: 特例失業一時金について(出稼ぎ、季節労働)

著者ウズメさん

2016年09月19日 01:31

複数社での離職票の合算は可能です。
直近の離職日より過去1年の間に、加入期間が通算6か月以上(それぞれ1月に11日以上働いていることが必要)あればいいので。

Re: 特例失業一時金について(出稼ぎ、季節労働)

著者ちびゆあさん

2016年12月08日 11:56

ありがとうございます。

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