相談の広場
下請法のトンネル会社の規制について、親事業者が資本金3億超で子会社が資本金1千万円超3億以下の場合、下請け事業者が資本金1千万円超3億以下の時、親子間が支配関係にある場合は下請法のトンネル規制が成立すると下請取引のテキストに書いてあります。
他方、物流特殊指定のガイドブックでは上記と同じケースの場合は子会社と下請け事業者は物流特殊指定の扱いとなると解釈できます。
そして、上記の場合、下請け事業者が資本金1千万円以下は下請法の対象になると書いてあります。これについて分かる方がおりましたら解説をお願いします。
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下請かけこみ寺
http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm
「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として国(経済産業省 中小企業庁)が全国48か所に設置したものです。本部(全国中小企業取引振興協会)と各都道府県の中小企業支援センターに設置されています。
中小企業が抱える取引上の様々な悩みなどの相談への対応や裁判外紛争解決手続き(ADR)による迅速なトラブルの解決を実施しています。取引上の悩みをお持ちの方は、まずは電話、Web、メールのいずれかでご相談ください。
https://www.mirasapo.jp/subcontract/specialist/guide.html
これらを確認してみましょう。
無料相談です。
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> 他方、物流特殊指定のガイドブックでは上記と同じケースの場合は子会社と下請け事業者は物流特殊指定の扱いとなると解釈できます。
> そして、上記の場合、下請け事業者が資本金1千万円以下は下請法の対象になると書いてあります。これについて分かる方がおりましたら解説をお願いします。
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dandizmさん、ご返答ありがとうございます。
すでに当局には電話で確認いたしましたが、下請法のトンネル規制は分かりやすいですが、資本金区分によっては物流特殊指定と矛盾する部分があるようです。
私が質問した件はなかなか明確な答えが返って来ず、特に物流特殊指定で親子会社が絡む取引の部分は分かりにくいです。
> 下請かけこみ寺
> http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm
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> 「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として国(経済産業省 中小企業庁)が全国48か所に設置したものです。本部(全国中小企業取引振興協会)と各都道府県の中小企業支援センターに設置されています。
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