相談の広場
不動産の管理貸付の会社をしており、掃除のパートタイマーさんが数人いらっしゃいます。
今回の最低賃金の改正(845円)により時給(825円)が最低賃金を下回る事になってしまいました。給与の計算は毎月26日~25日分を計算して27日に支払っています。
マンションの共用部清掃など通常業務の時給は825円なのですが、マンションの室内清掃業務は通常業務より神経を使うため時給に100円プラスして925円としています。こちらの業務も毎月ある為、最終的に最低賃金を下回る事はなさそうです。
今後の給与計算において、以下の方法で対応していく事は正しいのでしょうか。
いまの時給のままで計算し、27日支払合計賃金÷合計労働時間≧845円
とならず最終的な時給が845円を下回った場合は、845円×合計労働時間を給与とする。(足りない部分を補填)
上の方法が間違っている場合は、過去の実績から実際の時給を計算したところ、その時給が最低賃金を上回っているので、従業員の了解を得て今後は時給を一本化してしまう。
と言う事を考えております。アドバイス宜しくお願いいたします。
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> いまの時給のままで計算し、27日支払合計賃金÷合計労働時間≧845円
> とならず最終的な時給が845円を下回った場合は、845円×合計労働時間を給与とする。(足りない部分を補填)
とした場合、例えば負荷の高い業務は時給2,000円、負荷の軽い業務は時給100円としてすることも可能になってしまいます・・・。
総支給額で計算したくなる気持ちは理解できますが、それは通じないでしょう。
給与とは働きに対する報酬です。給料日に突然発生するのではなく、働いた時点で発生し、それらをまとめて月1回支給しているにすぎません。
質問文記載の当該業務においても、マンション共用部を清掃した時点で報酬は発生しているのですから、当然これも最低賃金を超えている必要があると考えます。
ちょっと古い(?)ですが、同様の疑問に対する回答がありましたので参考にしてください。
http://www.miraic.jp/news/pdf/3821.pdf
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