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労務管理

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最低賃金の考え方について

著者 MAXASAI さん

最終更新日:2016年10月28日 09:26

不動産の管理貸付の会社をしており、掃除のパートタイマーさんが数人いらっしゃいます。
今回の最低賃金の改正(845円)により時給(825円)が最低賃金を下回る事になってしまいました。給与の計算は毎月26日~25日分を計算して27日に支払っています。

マンションの共用部清掃など通常業務の時給は825円なのですが、マンションの室内清掃業務は通常業務より神経を使うため時給に100円プラスして925円としています。こちらの業務も毎月ある為、最終的に最低賃金を下回る事はなさそうです。

今後の給与計算において、以下の方法で対応していく事は正しいのでしょうか。

いまの時給のままで計算し、27日支払合計賃金÷合計労働時間≧845円
とならず最終的な時給が845円を下回った場合は、845円×合計労働時間を給与とする。(足りない部分を補填)

上の方法が間違っている場合は、過去の実績から実際の時給を計算したところ、その時給が最低賃金を上回っているので、従業員の了解を得て今後は時給を一本化してしまう。

と言う事を考えております。アドバイス宜しくお願いいたします。

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Re: 最低賃金の考え方について

著者総務の卵さん

2016年10月28日 15:48

> いまの時給のままで計算し、27日支払合計賃金÷合計労働時間≧845円
> とならず最終的な時給が845円を下回った場合は、845円×合計労働時間を給与とする。(足りない部分を補填)

とした場合、例えば負荷の高い業務は時給2,000円、負荷の軽い業務は時給100円としてすることも可能になってしまいます・・・。
総支給額で計算したくなる気持ちは理解できますが、それは通じないでしょう。

給与とは働きに対する報酬です。給料日に突然発生するのではなく、働いた時点で発生し、それらをまとめて月1回支給しているにすぎません。
質問文記載の当該業務においても、マンション共用部を清掃した時点で報酬は発生しているのですから、当然これも最低賃金を超えている必要があると考えます。


ちょっと古い(?)ですが、同様の疑問に対する回答がありましたので参考にしてください。
http://www.miraic.jp/news/pdf/3821.pdf

Re: 最低賃金の考え方について

著者村の長老さん

2016年10月29日 10:23

シンプルに回答します。

最賃の考え方ということで、労働した日の最賃額以上であれば、あとは会社の規定でやれば違反とはなりません。よって仮に10/1に改正されたのであれば、その日以降は新しい額で計算したものであれば違法違反にはなりません。

Re: 最低賃金の考え方について

著者MAXASAIさん

2016年10月31日 14:39

ご返答有難う御座います。確かに、おっしゃるとおりですね。

過去の平均から時給を決定する(最低賃金より上を前提)方法で進めていきたいと思います。

大変参考になりました。有難う御座います。

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