> 割り込み質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。
次回からは、新規投稿くださいな。
> > 私もよく未届けの就業規則を監督署に提出することがありますが、2年前の就業規則であっても何も言われませんよ。
>
> ・・・とありますが、期間が経ってからの届出の場合、「従業員の意見書」や「規程の変更届」の日付は、いつの日付で提出したら良いのでしょうか?
> 作成した当時の日付、または提出する時の日付。
> どちらで提出したら良いでしょうか?
意見書徴取当時の日付がすでにかかれているなら、その日付で、今から徴取するなら、最近の日付で、どちらでも構いません。