イベント受託と建設業許可
イベント受託と建設業許可
trd-203030
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2016-11-13
イベントの企画、設計、運用の一括業務を受託しようと思います。
テントのレンタル等のほか、会場の設営には多少規模の大きなイルミネーション設備等を設営する必要がありますが、当社は建設業許可を持っていません。
この場合、レンタルや会場運営は自社で、イルミネーション関連の電気工事はよその会社に外注しますが、当社はこの受託案件を契約できますか?
また、受託できるとすると、ここでの電気工事について、当社は発注者(施主)になりますか、元請の立場でしょうか?それにより多分有期事業労災保険の処理もかわってくると思うのですが。
なお、工事規模は500万円を超えます。
また、建設業許可を必要とした場合、当社には一級建築士の資格者がいますので、建築一式の許可なら比較的短期間で取れると考えますが、建築一式で前記のイベントの受託は可能になりますか?
ご教授お願いします。
イベントの企画、設計、運用の一括業務を受託しようと思います。
テントのレンタル等のほか、会場の設営には多少規模の大きなイルミネーション設備等を設営する必要がありますが、当社は建設業許可を持っていません。
この場合、レンタルや会場運営は自社で、イルミネーション関連の電気工事はよその会社に外注しますが、当社はこの受託案件を契約できますか?
また、受託できるとすると、ここでの電気工事について、当社は発注者(施主)になりますか、元請の立場でしょうか?それにより多分有期事業労災保険の処理もかわってくると思うのですが。
なお、工事規模は500万円を超えます。
また、建設業許可を必要とした場合、当社には一級建築士の資格者がいますので、建築一式の許可なら比較的短期間で取れると考えますが、建築一式で前記のイベントの受託は可能になりますか?
ご教授お願いします。
Re: イベント受託と建設業許可
著者いつかいりさん
2016年11月19日 10:13
回答がつかないようなので、
イベント受託、すなわち注文主になりかわって注文主の代理、イベントを運営する側と考えて、契約することとします。
そうだとすれば、外注する電気工事は、許可登録のある工事店に発注すればよく、イベント主催側代理の質問者さんに、許可の有無は不問です。
質問者さんに、建設業の許可が必要となるのは、イベントそのものの受託でなく、イベントの構築物完成を請け負うときです。建築士がいるのでしたら、建築工事業のほか、内装仕上工事業が該当するでしょう。