相談の広場
最終更新日:2016年11月16日 10:15
①仕事でヘルニアになり入金手術となった。
②会社内で転んで骨折。足首から20cmにかけての骨折ではあったが、ズレがない事、20cmの脚用ボルト及び鉄板が無い、手術の負担の事などがあり手術をしない方がよいとの診断で自宅での絶対安静。
ズレがひどくなった場合は手術となる。
①と②のパターンの社員がいます。
①は当社は建設業なのですが現場作業で腰を痛め、ヘルニアと診断されました。
立てない状態にまでなり手術する事になりました。
②は骨折が足首からふくらはぎにかけての骨折で、ズレが無い事から手術する方が負担が大きくなるとの事で自宅安静です。
ただ、骨折してから約1ヶ月後には会社の方から仕事のサポートをできる者がいない為、数時間でも出勤してほしいとの要請をし、出社してもらってます。
ただ、骨折で運転ができない為、会社から送迎をしています。
以上、2パターンの社員がいるのですが、両者とも労災の手続きはしています。
問題は、①の社員には見舞金を会社から出すのに対し、②の社員には見舞金を出さないというところです。
就業規則にはそのあたりの事は書かれておらず、②の社員からは「入院してないからもらえないのか?」と質問されました。
法律的にはどうなんでしょうか
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単純に就業規則上の不備ではないですか?
一般的に考えれば、入院した場合はどうする?自宅療養のときはどうなる?という…いろいろなケースを想定して規則を制定します。
私のところでは、傷病による欠勤○○日以上という記載のみです。
>法律的にはどうなんでしょうか
差別的取扱いの話でしょうが、男女別、学歴別、思想別…というような範疇はありますが…
金額にもよりますが、見舞金数万円を支払え!というような労務裁判例は少ないはずです。
考え方の問題ですから、記載していないから支払わないというよりは、会社で「休んでいる事実」をもって、同様に支払ってあげたらよいと思いますけどね。
就業規則の改訂も細かいところをその都度直していては大変ですから、とりあえず社内通達で「解釈の変更」をしておいて、どこかで新しくつくり直しをすればよいと思います。
> ①仕事でヘルニアになり入金手術となった。
> ②会社内で転んで骨折。足首から20cmにかけての骨折ではあったが、ズレがない事、20cmの脚用ボルト及び鉄板が無い、手術の負担の事などがあり手術をしない方がよいとの診断で自宅での絶対安静。
> ズレがひどくなった場合は手術となる。
>
> ①と②のパターンの社員がいます。
> ①は当社は建設業なのですが現場作業で腰を痛め、ヘルニアと診断されました。
> 立てない状態にまでなり手術する事になりました。
> ②は骨折が足首からふくらはぎにかけての骨折で、ズレが無い事から手術する方が負担が大きくなるとの事で自宅安静です。
> ただ、骨折してから約1ヶ月後には会社の方から仕事のサポートをできる者がいない為、数時間でも出勤してほしいとの要請をし、出社してもらってます。
> ただ、骨折で運転ができない為、会社から送迎をしています。
>
> 以上、2パターンの社員がいるのですが、両者とも労災の手続きはしています。
> 問題は、①の社員には見舞金を会社から出すのに対し、②の社員には見舞金を出さないというところです。
>
> 就業規則にはそのあたりの事は書かれておらず、②の社員からは「入院してないからもらえないのか?」と質問されました。
> 法律的にはどうなんでしょうか
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