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見舞金について

最終更新日:2016年11月16日 10:15

①仕事でヘルニアになり入金手術となった。
②会社内で転んで骨折。足首から20cmにかけての骨折ではあったが、ズレがない事、20cmの脚用ボルト及び鉄板が無い、手術の負担の事などがあり手術をしない方がよいとの診断で自宅での絶対安静。
ズレがひどくなった場合は手術となる。

①と②のパターンの社員がいます。
①は当社は建設業なのですが現場作業で腰を痛め、ヘルニアと診断されました。
立てない状態にまでなり手術する事になりました。
②は骨折が足首からふくらはぎにかけての骨折で、ズレが無い事から手術する方が負担が大きくなるとの事で自宅安静です。
ただ、骨折してから約1ヶ月後には会社の方から仕事のサポートをできる者がいない為、数時間でも出勤してほしいとの要請をし、出社してもらってます。
ただ、骨折で運転ができない為、会社から送迎をしています。

以上、2パターンの社員がいるのですが、両者とも労災の手続きはしています。
問題は、①の社員には見舞金を会社から出すのに対し、②の社員には見舞金を出さないというところです。

就業規則にはそのあたりの事は書かれておらず、②の社員からは「入院してないからもらえないのか?」と質問されました。
法律的にはどうなんでしょうか

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Re: 見舞金について

著者hitokoto2008さん

2016年11月16日 11:02

単純に就業規則上の不備ではないですか?
一般的に考えれば、入院した場合はどうする?自宅療養のときはどうなる?という…いろいろなケースを想定して規則を制定します。
私のところでは、傷病による欠勤○○日以上という記載のみです。

>法律的にはどうなんでしょうか

差別的取扱いの話でしょうが、男女別、学歴別、思想別…というような範疇はありますが…
金額にもよりますが、見舞金数万円を支払え!というような労務裁判例は少ないはずです。
考え方の問題ですから、記載していないから支払わないというよりは、会社で「休んでいる事実」をもって、同様に支払ってあげたらよいと思いますけどね。

就業規則の改訂も細かいところをその都度直していては大変ですから、とりあえず社内通達で「解釈の変更」をしておいて、どこかで新しくつくり直しをすればよいと思います。




> ①仕事でヘルニアになり入金手術となった。
> ②会社内で転んで骨折。足首から20cmにかけての骨折ではあったが、ズレがない事、20cmの脚用ボルト及び鉄板が無い、手術の負担の事などがあり手術をしない方がよいとの診断で自宅での絶対安静。
> ズレがひどくなった場合は手術となる。
>
> ①と②のパターンの社員がいます。
> ①は当社は建設業なのですが現場作業で腰を痛め、ヘルニアと診断されました。
> 立てない状態にまでなり手術する事になりました。
> ②は骨折が足首からふくらはぎにかけての骨折で、ズレが無い事から手術する方が負担が大きくなるとの事で自宅安静です。
> ただ、骨折してから約1ヶ月後には会社の方から仕事のサポートをできる者がいない為、数時間でも出勤してほしいとの要請をし、出社してもらってます。
> ただ、骨折で運転ができない為、会社から送迎をしています。
>
> 以上、2パターンの社員がいるのですが、両者とも労災の手続きはしています。
> 問題は、①の社員には見舞金を会社から出すのに対し、②の社員には見舞金を出さないというところです。
>
> 就業規則にはそのあたりの事は書かれておらず、②の社員からは「入院してないからもらえないのか?」と質問されました。
> 法律的にはどうなんでしょうか

Re: 見舞金について

著者一読難解さん

2016年11月18日 10:11

法律とかではなく、気持ちの問題です。
出してあげたらいいのではと思います。
悩むだけ、時間の無駄。
今後のため、細目を作成すか否かで検討ください。

Re: 見舞金について

回答ありがとうございます。

家族経営の中小企業なので、どうしても理不尽な事が多く・・・

①②の他に入院したけどもらってない人もいて、何が基準なのかがわからくて「基準は何なのでしょうか?」と尋ねました。

すると帰ってきた答えは「今月からちょっと変わった」との事。
つまり、今月から変わったのでその前に入院した社員には出てないけど今月入院した社員には出ると。
入院してない場合は出ないのは変わらずとの事。
さっきも言いましたが、家族経営の会社でその中の一人が今月2・3日入院したんですよね。
今までの基準だと入院10日以上じゃないと出ないから変えたというところでしょうか。

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