相談の広場
お世話になります。
たばこ小売販売業許可取得済の法人です。
空港の免税店で購入した「たばこ」を持ち帰り、国内で国内の定価で販売することは違法でしょうか?
合法であれば活用したいと思います。
お詳しい方、ぜひご教授願います。
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> お世話になります。
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> たばこ小売販売業許可取得済の法人です。
>
> 空港の免税店で購入した「たばこ」を持ち帰り、国内で国内の定価で販売することは違法でしょうか?
>
> 合法であれば活用したいと思います。
>
> お詳しい方、ぜひご教授願います。
こんばんは。
違法・合法の前に免税店で購入できるのでしょうか
入国者でも帰国者でもないものが免税として買い物が出来るとは思えないのですが。。。
ネット情報です
『TAX FREE』のお店を利用する場合には、パスポートを提示するなどすれば、お店の方が書類を準備して手続きまでしてくれますが、日本在住の方が海外へのお土産用として利用する場合には、別の書類が必要になります。その書類を置いてあるお店は限られていますので、買う前に確認するか、ご自身で税務署などで用紙を先にもらっておくといいでしょう
実質的には輸出と同じ結果になりますので、免税販売してもらうためには、以下の条件が必要になるのです。ちょっと面倒かも知れませんが…
1. 免税店許可を受けた販売場であること。
2. その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国もしくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの。又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用もしくは消費するものであること。
3. 物品1個の金額が1万円を超えるもの。
4. 2の要件を満たした購入者が作成した誓約書を免税店が保存すること。
5. 購入者が輸出したことにつき税関長が証明した『輸出証明書』を免税店が保存すること
以上ご判断ください。
とりあえず。
> > お世話になります。
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> > たばこ小売販売業許可取得済の法人です。
> >
> > 空港の免税店で購入した「たばこ」を持ち帰り、国内で国内の定価で販売することは違法でしょうか?
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> > 合法であれば活用したいと思います。
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> > お詳しい方、ぜひご教授願います。
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> こんばんは。
> 違法・合法の前に免税店で購入できるのでしょうか
> 入国者でも帰国者でもないものが免税として買い物が出来るとは思えないのですが。。。
>
> ネット情報です
>
> 『TAX FREE』のお店を利用する場合には、パスポートを提示するなどすれば、お店の方が書類を準備して手続きまでしてくれますが、日本在住の方が海外へのお土産用として利用する場合には、別の書類が必要になります。その書類を置いてあるお店は限られていますので、買う前に確認するか、ご自身で税務署などで用紙を先にもらっておくといいでしょう
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> 実質的には輸出と同じ結果になりますので、免税販売してもらうためには、以下の条件が必要になるのです。ちょっと面倒かも知れませんが…
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> 1. 免税店許可を受けた販売場であること。
>
> 2. その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国もしくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの。又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用もしくは消費するものであること。
>
> 3. 物品1個の金額が1万円を超えるもの。
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> 4. 2の要件を満たした購入者が作成した誓約書を免税店が保存すること。
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> 5. 購入者が輸出したことにつき税関長が証明した『輸出証明書』を免税店が保存すること
>
> 以上ご判断ください。
> とりあえず。
ton様
ご返信いただき、ありがとうございます。
説明不足でしたが、海外に行き来する機会が多く、その際に空港内の免税店を利用することができるため、今回の質問をさせていただきました。
ご回答の内容はとても参考になりました。
ありがとうございます。
> 説明不足でしたが、海外に行き来する機会が多く、その際に空港内の免税店を利用することができるため、今回の質問をさせていただきました。
要するに、帰国時、海外の免税店でたばこを購入して入国し、これを個人で消費せずに
店頭に並べてしまう、ということですよね?
一見すると同じJTの銘柄かもしれませんが、仮に「Made in USA」だったら、
許可にないものを混ぜて売ったことがバレたら、免許取り上げではありませんか?
また、販売許可があるのは法人、免税店で購入したのは個人。
タバコの販売許可では、たとえば個人から「仕入」して良いですか?
それが可能なら、タバコを買ったけれど余したお人や、裏金づくりで、個人から
タバコを買い取ったりもされるというのでしょうか。
個人で利用される免税店のことなど忘れられることです。
> > 説明不足でしたが、海外に行き来する機会が多く、その際に空港内の免税店を利用することができるため、今回の質問をさせていただきました。
>
> 要するに、帰国時、海外の免税店でたばこを購入して入国し、これを個人で消費せずに
> 店頭に並べてしまう、ということですよね?
>
> 一見すると同じJTの銘柄かもしれませんが、仮に「Made in USA」だったら、
> 許可にないものを混ぜて売ったことがバレたら、免許取り上げではありませんか?
>
> また、販売許可があるのは法人、免税店で購入したのは個人。
> タバコの販売許可では、たとえば個人から「仕入」して良いですか?
> それが可能なら、タバコを買ったけれど余したお人や、裏金づくりで、個人から
> タバコを買い取ったりもされるというのでしょうか。
>
> 個人で利用される免税店のことなど忘れられることです。
ALVION様
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
忘れるべきですね。
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