相談の広場
こんにちは。
会社で年末調整を担当していますが、対象者がいまいちわからず、詳しい方教えてください。
(給与は月末締めの翌月10日支給です)
11月中に退職(12月10日の給与が最後)⇒対象外
11月中に入社(12月10日の給与が最初)⇒対象
12月中に退職(1月10日の給与が最後)⇒対象
12月中に入社(1月10日の給与が最初)⇒対象外
上記のような考えで処理していますが、(あっていますでしょうか…)
弊社では、月末に入社した方は給与の支払いが間に合わないため、翌月分と合わせて支給しています。11月末入社の場合、12月分にまとめて1月10日に支給して、給与明細もまとめて12月分としています。
その場合は、対象になるのでしょうか。
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> こんにちは。
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> 会社で年末調整を担当していますが、対象者がいまいちわからず、詳しい方教えてください。
> (給与は月末締めの翌月10日支給です)
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> 11月中に退職(12月10日の給与が最後)⇒対象外
> 11月中に入社(12月10日の給与が最初)⇒対象
> 12月中に退職(1月10日の給与が最後)⇒対象
> 12月中に入社(1月10日の給与が最初)⇒対象外
> 上記のような考えで処理していますが、(あっていますでしょうか…)
> 弊社では、月末に入社した方は給与の支払いが間に合わないため、翌月分と合わせて支給しています。11月末入社の場合、12月分にまとめて1月10日に支給して、給与明細もまとめて12月分としています。
> その場合は、対象になるのでしょうか。
以下のリンクをご参照になってはいかがですか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm
> 弊社では、月末に入社した方は給与の支払いが間に合わないため、翌月分と合わせて支給しています。11月末入社の場合、12月分にまとめて1月10日に支給して、給与明細もまとめて12月分としています。
> その場合は、対象になるのでしょうか。
この場合の対応方法が既に「労働基準法24条1-2項」で示す、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」に反していますね。まずはこちらの改善を検討して頂く必要があると思います。(11月29日採用の場合、11月29日~12月31日の労働対価が1月10日に支払われますので、毎月1回以上の支払いが行われていないことになります)
また改善されますと給与は発生することになりますので、必然的に年末調整が必要となります。どうしても給与計算が間に合わない場合、月末採用を見送って頂くよう人事担当に依頼してみては如何でしょうか。
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