相談の広場
最終更新日:2016年12月05日 18:38
給与所得者の扶養控除申告書の提出について、全員必ず提出してもらわないといけませんか?
例えば、他の会社と掛け持ちしていて、そちらでのお勤めが主である方や、確定申告する方です。
以前、何かで保険料控除申告書は該当する方のみ提出するが、給与所得の扶養控除申告書については、全員必ず提出しなければならないと聞いたことがあるのですが、自信がなく、また理由もよくわからないので教えていただきたいです。
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> 給与所得者の扶養控除申告書の提出について、全員必ず提出してもらわないといけませんか?
> 例えば、他の会社と掛け持ちしていて、そちらでのお勤めが主である方や、確定申告する方です。
> 以前、何かで保険料控除申告書は該当する方のみ提出するが、給与所得の扶養控除申告書については、全員必ず提出しなければならないと聞いたことがあるのですが、自信がなく、また理由もよくわからないので教えていただきたいです。
扶養控除申告書は、提出先で年末調整を受けたい人が提出すればよいのであって、全員に提出を求める必要はありません。
現に私は給与所得以外に3種類の所得があり、確定申告が必須ですので、扶養控除申告書は提出していません。従って、毎月乙欄控除が10年近く続いていますし、保険料控除も会社へ提出していません。
乙欄は税率が高いので、毎月国庫へ預金して、確定申告で還付されるようにしている側面があります。まとまって還付されると得をしたような錯覚になるからいい加減なものだと自嘲しています。
以上、余談を含めました。
おそらく、給与処理にかかる根本的なところの理解の
話になるかと思うわけですが。
扶養控除申告書は、実務上は年末調整時に一斉に
提出してもらうようなパターンが多いわけですが、
そもそもは就職されたタイミングで、甲欄による
源泉徴収額の軽減を求める場合に、予め
提出していただくものです。
給与ソフト等をお使いであれば、各人の設定項目に
甲欄・乙欄というのがありますよね。
扶養控除申告書の提出有無と、その設定を
どのようにするべきかという話はリンクしています。
扶養控除申告書を出す
=12月に年末調整をする前提で、甲欄扱いになる
=毎月の源泉徴収額が少額になる。
扶養控除申告書を出さない
=年末調整をしない前提で、乙欄扱いになる
=毎月の源泉徴収額が多額になる。
そういうわけで、本来確定申告を要するような人であれば、
申告書を提出してもらうことなく、最初から乙欄で
やってしまえば良いという話です。
そのような人を甲欄扱いにしていると、確定申告の時に
追加で徴税となり、不測の負担増が発生する可能性が
大きくなってしまいます。
今までどのように処理していたかによりますが、
何も考えずに全員甲欄にしていた等であれば、
今年に関しては扶養控除申告書を出していただく方が
実態に近くて望ましいのではないかと考えます。
(今年からはマイナンバーまで絡んできて、
処理が無駄に複雑になるかもしれませんが)。
その上で、一旦年末調整を行いつつ、その源泉徴収票で以って
必要な方には確定申告に持っていってもらう・・と。
別事業所が主である掛け持ちの人など、両方で年末調整を
するわけにはいかないので、年調未済にする他
ないとは思いますが、今までの源泉額が過小な状況なので
本来望ましくありません。
今後は申告書の提出と給与時の源泉徴収額との関連を
意識して、適切に処理するようにしてください。
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