相談の広場
最終更新日:2016年12月05日 18:28
年末調整の配偶者控除について、配偶者の方が他の会社で社会保険に入っておられ、育休中で育休手当をもらっている場合でも、扶養家族として配偶者控除をしてもよいのでしょうか。
初歩的なことですみません。よろしくお願いします。
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国税庁のホームページに次の記載があります。
育児休業給付金以外の収入があるか確認し、ほとんどなければ問題なく配偶者控除対象者となります。
「Q6 育児休業給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
A6 雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
国家公務員共済組合法第68条の2や地方公務員等共済組合法第70条の2に規定する育児休業給付金についても同様です。
(雇用保険法10、12、61の4、国家公務員共済組合法49、68の2、地方公務員等共済組合法52、70の2)」
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