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車両売却による申請依頼書(委任状)について

著者 えむたろう さん

最終更新日:2016年12月08日 18:27

お世話になります。
表題の件ですが、社用車を売却するにあたり買取業者から申請依頼書を求められて
おります。
代表者から書類に印を貰い手続きを進めたいのですが、委任者の氏名、住所が空欄です。
代表印を押すことは会社の責任者として振舞える権利のあるものになるのできちんと記載したものでなければ代表印は押せないとの事です。
買取業者に担当者欄も記載したものを送ってもらう相談をしたのですが、「実際に書類が届き手続きをする人間が決まっていないので空欄でお願いしたい」との事でした。
何も書かれていないものは委任状として委任の判断ができないと言う代表と業者の
言い分もわかり板挟みになっております。

何か双方両立できる方法をご教授頂きたいです。
よろしくお願いします。

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Re: 車両売却による申請依頼書(委任状)について

著者hitokoto2008さん

2016年12月08日 19:34

> お世話になります。
> 表題の件ですが、社用車を売却するにあたり買取業者から申請依頼書を求められて
> おります。
> 代表者から書類に印を貰い手続きを進めたいのですが、委任者の氏名、住所が空欄です。
> 代表印を押すことは会社の責任者として振舞える権利のあるものになるのできちんと記載したものでなければ代表印は押せないとの事です。
> 買取業者に担当者欄も記載したものを送ってもらう相談をしたのですが、「実際に書類が届き手続きをする人間が決まっていないので空欄でお願いしたい」との事でした。
> 何も書かれていないものは委任状として委任の判断ができないと言う代表と業者の
> 言い分もわかり板挟みになっております。
>
> 何か双方両立できる方法をご教授頂きたいです。
> よろしくお願いします。



確かに、ブランクのままでは代表者印を押したくない…
賢明な判断ですね。

>「実際に書類が届き手続きをする人間が決まっていないので空欄でお願いしたい」との事でした。

現実問題として、手続きをする可能性のある対象者が数十人…というようなことはないはずです。
となると、委任相手を複数名にしておけばよいのでは。
とりあえず、代理人を定めて、復代理人も選任しておく。
代理人○○
復代理人△△
復代理人××
復代理人□□

代理人であれ、復代理人であれ、法律上できる権限範囲は決まっています。無制限ではありません。
ネットでも検索できますので、調べてみるのも良いのではないかと思います。

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