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税務管理

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源泉徴収税額の払い忘れについて

著者 masatojun さん

最終更新日:2016年12月13日 15:32

初心者です。初めての事で戸惑っています。
今年初めて税理士さんに決算を頼み、
2月に報酬を支払いました。
先日、税理士報酬年末調整の際に支払調書に書いて提出する必要があるということを初めて知りました。それで、支払調書を作成しているのですが、この源泉徴収税額は給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書に記入する必要があるみたいなのですが、払い忘れていました。
私の所属している事務所は所得税徴収高計算書年2回提出することになっています。
この場合どうしたら良いのでしょうか?
わかりやすく説明していただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 源泉徴収税額の払い忘れについて

著者tonさん

2016年12月13日 19:15

> 初心者です。初めての事で戸惑っています。
> 今年初めて税理士さんに決算を頼み、
> 2月に報酬を支払いました。
> 先日、税理士報酬年末調整の際に支払調書に書いて提出する必要があるということを初めて知りました。それで、支払調書を作成しているのですが、この源泉徴収税額は給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書に記入する必要があるみたいなのですが、払い忘れていました。
> 私の所属している事務所は所得税徴収高計算書年2回提出することになっています。
> この場合どうしたら良いのでしょうか?
> わかりやすく説明していただけると幸いです。
> よろしくお願い致します。


こんばんは。
納期の特例で納付されているのですね。
であれば12月に支払う時に一緒に支払いましょう。
年月日は2月とするよりないですが12月分と合わせて支払いましょう。
もし納付書に余裕があるのでしたらそれのみ単独で早急に支払いましょう。
今後は預り金を管理し納付忘れ、納付漏れの内容にチェックされるといいでしょうね。
2月分を今支払うのですから金額によっては延滞金の発生の可能性もありますが
今後1年以内に遅延納付がなければ免除されます。
遅延がある場合は今回の分も合わせて延滞税が計算されます。
「遅延納付か~ 1年様子見してみよう。1年延滞無ければたまたま忘れただけだろう。
もし1年以内にまた遅延があればたまたまじゃないから今回の分と合わせて延滞金払ってもらおう」ということです。
とりあえず。

Re: 源泉徴収税額の払い忘れについて

著者masatojunさん

2016年12月13日 20:18

早急に回答していただきありがとうございます!
今回出す所得税徴収高計算書に書いて払ったら
良いんですね!
これからは払い忘れが無いように気をつけます。

金額としては税理士さんに払った報酬が54000円で徴収税額約5000円になるのですが、これぐらいだと延滞金はかかるものなのでしょうか?

Re: 源泉徴収税額の払い忘れについて

著者tonさん

2016年12月13日 22:57

> 早急に回答していただきありがとうございます!
> 今回出す所得税徴収高計算書に書いて払ったら
> 良いんですね!
> これからは払い忘れが無いように気をつけます。
>
> 金額としては税理士さんに払った報酬が54000円で徴収税額約5000円になるのですが、これぐらいだと延滞金はかかるものなのでしょうか?
>

こんばんは。
言われているのは1万からと言われていますが延滞金自体は発生するかどうかは税務署任せなのでなんとも・・・・。
考え方として遅延納付は延滞金対象と注意喚起させていたいたまでです。
とりあえず。

Re: 源泉徴収税額の払い忘れについて

著者masatojunさん

2016年12月13日 23:02

親切に教えて頂いてありがとうございます!
とりあえず早めに納付に行ってこようと思います。

Re: 源泉徴収税額の払い忘れについて

著者masatojunさん

2016年12月14日 15:47

何度も質問して申し訳ありません。
2月分を12月に支払っていいということですが、
そうなると所得税徴収高計算書はどのように
書いたら良いのでしょうか?
納期等の区分は28年7月から28年12月までとなっています。
税理士等の報酬の所の支払年月日に28年2月と書けば良いですか?
お手数かけますが回答よろしくお願い致します。

Re: 源泉徴収税額の払い忘れについて

著者tonさん

2016年12月15日 01:40

> 何度も質問して申し訳ありません。
> 2月分を12月に支払っていいということですが、
> そうなると所得税徴収高計算書はどのように
> 書いたら良いのでしょうか?
> 納期等の区分は28年7月から28年12月までとなっています。
> 税理士等の報酬の所の支払年月日に28年2月と書けば良いですか?
> お手数かけますが回答よろしくお願い致します。


こんばんは
給与は7-12月、税理士報酬は1-6月として納付するよりないかと思います。
納付書に余裕があれば2枚に分けることもできますが1-6月と記入することで遅延納付が明確になりますので大丈夫かと思います。
とりあえず。

Re: 源泉徴収税額の払い忘れについて

著者masatojunさん

2016年12月15日 07:54

ありがとうございます!
2枚に分けた方がわかりやすいですね!
本当に助かりました!

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