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配偶者控除について

著者 hanadream さん

最終更新日:2016年12月15日 20:48

従業員の配偶者がパート先で社会保険に加入したという事で、社会保険扶養を削除しました。28年度の所得も扶養の範囲を超えそうだという事で年の途中で扶養を外しました。しかし28年度の所得が扶養の範囲内だったという事であれば配偶者控除の適用になりますか?
また、配偶者はパート先で年末調整をするのですか?

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Re: 配偶者控除について

著者tonさん

2016年12月15日 21:04

> 従業員の配偶者がパート先で社会保険に加入したという事で、社会保険扶養を削除しました。28年度の所得も扶養の範囲を超えそうだという事で年の途中で扶養を外しました。しかし28年度の所得が扶養の範囲内だったという事であれば配偶者控除の適用になりますか?
> また、配偶者はパート先で年末調整をするのですか?


こんばんは。
最終12月31日での判断になりますので給与収入が今年度103万以下であれば控除対象配偶者となり配偶者控除の適用となります。
扶養控除申告書に再度記載してもらいましょう。
また103万を超えた場合は配偶者特別控除となり扶養ではなく配特の計算となります。
保険料控除申告書の右に計算する箇所がありますので確認しましょう。
配偶者が御社での勤務でなければ関係ありませんので考える必要はありません。
パート先事業所が年調するかどうかはその事業所が考えることです。
とりあえず。

Re: 配偶者控除について

著者hanadreamさん

2016年12月15日 21:11

> > 従業員の配偶者がパート先で社会保険に加入したという事で、社会保険扶養を削除しました。28年度の所得も扶養の範囲を超えそうだという事で年の途中で扶養を外しました。しかし28年度の所得が扶養の範囲内だったという事であれば配偶者控除の適用になりますか?
> > また、配偶者はパート先で年末調整をするのですか?
>
>
> こんばんは。
> 最終12月31日での判断になりますので給与収入が今年度103万以下であれば控除対象配偶者となり配偶者控除の適用となります。
> 扶養控除申告書に再度記載してもらいましょう。
> また103万を超えた場合は配偶者特別控除となり扶養ではなく配特の計算となります。
> 保険料控除申告書の右に計算する箇所がありますので確認しましょう。
> 配偶者が御社での勤務でなければ関係ありませんので考える必要はありません。
> パート先事業所が年調するかどうかはその事業所が考えることです。
> とりあえず。

ありがとうございました。

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