相談の広場
マイナンバーを利用するときは併せて身元確認が必須だと理解していたのですが、
給与支払報告書を提出するにあたり、ある市町村役場に問い合わせたところ
給与の支払者(個人)の身元確認は不要だと言われました。
他の市町村からの書類にも、例えば「免許証の写しを同封すること」等は書いていないため
そもそも給与支払報告書の提出時には身元確認は必要ないということなのだと思うのですが、何故なのでしょうか。
「個人の方が税務関係書類を提出する場合には、税務署で本人確認を行うため、マイナンバーカード等の本人確認書類を提示又は写しを添付」が必要なケースに類似しているように思えます。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf
すっかり混乱してわからなくなってしまいました…。
可能であれば、根拠となるような法令またはウェブサイトの記載も併せてご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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質問者様のおっしゃる通り、給与支払者が個人であって、給与支払報告書に法人番号でなく個人番号を記入してある場合は、提出の際に本人確認(身元確認+番号確認)書類が必要になります。
これは番号法第16条で義務付けられています。
参考に名古屋市のHPにわかりやすいフローがあったので記載します。
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000075/75460/oshirase.pdf
他にいくつかの自治体のHPを見ても、同じように本人確認書類が必要との記載がありました。
また、本人確認書類に関する記載のないHPはありましたが、身元確認書類を省略するというところは見当たりませんでした。
質問者様が問い合わせた際の担当者の方が、個人番号と法人番号を勘違いしているように思います。
もう一度問い合わせるか、提出先の自治体のHPを確認したほうがいいかと思います。
私も過去に同じ疑問で、昨年9月に内閣官房に電話で確認した時の内容です。
(その後変更あったかも知れませんが)
国税庁は「採用時に本人確認していれば、従業員の身元確認書類提出は不要」となっています。しかし、これは国税庁のみであって、厚生労働省関連については、身元確認書類は必要です。
よって、身元確認書類なしで、収集したマイナンバーは、厚生労働省関係では使用できません。
ですから、会社で収集する時は、実質は「従業員の身元確認書類提出は必須」になります。
そうすれば、国税庁、厚労省の、どちらでも使用できます。
(収集前に、利用目的の明示をお忘れなく)
補足ですが、国税庁の「採用時に本人確認していれば~」についても、免許証等での確認が必要らしいです。
参考まで。
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