相談の広場
報酬で、税務署に支払調書提出する際に、源泉税を納めていたら、必ずマイナンバーを記載して提出するのでしょうか?
別の方からは源泉とってるのに、先方から法人番号記載された支払調書とどき、こちらを税務署に提出してくださいとお願いされました。
そもそも報酬で源泉を税務署に納めている人は支払調書にかくのは、マイナンバーと法人ナンバーどちらを書くのでしょうか?
至急ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いします
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【資料の紹介:国税庁ホームページ ホーム>社会保障・税番号制度<マイナンバー>について>国税の番号制度に関する情報】
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm#kisai
->国税関係書類への番号記載
->税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供
->国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点(PDF/3247KB)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf
国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点
平成28年9月 国税庁
17ページ
3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
既に解決済かもしれませんが。
支払調書には、支払先が個人でしたらマイナンバー、法人でしたら法人番号ですので、どちらを書くかは支払先によります。
> 別の方からは源泉とってるのに、先方から法人番号記載された支払調書とどき、こちらを税務署に提出してくださいとお願いされました。
これは、質問者様が提出する支払調書を先方が書いてくださり、そこに法人番号が記載されていたということでしょうか?
もしそうでしたら、先方が個人であって個人に対する支払でしたら、もう一度確認された方がいいかと思います。
個人に対する支払いと思っていても実は先方が法人を持っていたりすることもあります。
ただ、その場合でも法人番号が本当にその方の法人のものであるかは確認した方がいいです。
法人番号は公開されていますので、個人の方が全然関係ない法人番号を伝えることも可能です。
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