相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

60歳以降の就業規則の作成

最終更新日:2017年01月24日 14:21

60歳以降については継続雇用で65歳までは雇用すると現状の就業規則で定めておりますが、別途60歳以降の就業規則を作成し、その就業規則の中で60歳から雇用開始し定年を70歳と定めることは可能でしょうか?(期間を定めない雇用として見なされるでしょうか)
60歳までの働き方と60歳以降の働き方を変えるために検討しています。

スポンサーリンク

Re: 60歳以降の就業規則の作成

著者hitokoto2008さん

2017年01月25日 10:52

> 60歳以降については継続雇用で65歳までは雇用すると現状の就業規則で定めておりますが、別途60歳以降の就業規則を作成し、その就業規則の中で60歳から雇用開始し定年を70歳と定めることは可能でしょうか?(期間を定めない雇用として見なされるでしょうか)
> 60歳までの働き方と60歳以降の働き方を変えるために検討しています。


一般論として、複数の就業規則を策定するのは可能だと思います。
例えば、「正社員」と「パート社員」というような場合でしょうね。
ただ、60歳以降の年齢に限ってとなると…その就業規則間同士の合理性が問題になってくるのではないかと思われます。
既に60歳定年後の雇用が65歳まで義務付けられているわけですが、それとは別に70歳定年就業規則を策定した場合、既存の60歳社員はどちらが適用されるのですか?
情報も不足していますので、もっとあれば、詳しい方のアドバイスが受けられると思いますよ。

Re: 60歳以降の就業規則の作成


> 一般論として、複数の就業規則を策定するのは可能だと思います。
> 例えば、「正社員」と「パート社員」というような場合でしょうね。
> ただ、60歳以降の年齢に限ってとなると…その就業規則間同士の合理性が問題になってくるのではないかと思われます。
> 既に60歳定年後の雇用が65歳まで義務付けられているわけですが、それとは別に70歳定年就業規則を策定した場合、既存の60歳社員はどちらが適用されるのですか?
> 情報も不足していますので、もっとあれば、詳しい方のアドバイスが受けられると思いますよ。

ご教授有難うございました。
61歳以降の雇用(継続雇用者)と61歳以降の新規雇用者を新たな枠組みの就業規則及び給与規程等を作成したいと考えとります。

Re: 60歳以降の就業規則の作成

著者村の長老さん

2017年02月02日 17:28

この計画案は59歳以下と60歳以上の就業規則を分けるということですね。

なぜそうしたいと考える理由が理解できません。70歳で定年を設けたとしても特措法の第二種許可を取らなければ無期転換ルールは適用されてしまいます。これに関係せずとすれば「働き方を変えるため」という意味をもう少し説明して下さい。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP