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著者 MioMio さん
最終更新日:2007年04月04日 10:30
コンサルティング契約を結んだところには、支払調書は作成しなくてはならないのでしょうか?
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著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2007年04月04日 12:04
所得税法204①二に該当する為、10%(1回の支払金額が100間年を越える場合の越える部分については20%)の源泉徴収をし、支払調書を作成しなければなりません。但し、相手方が法人である場合は除きます。
著者MioMioさん
2007年04月04日 15:54
お返事、ありがとうございました。ということは、個人だと、支払調書が発生するということになるのでしょうか? 私のところは、どちらも法人なので、発生しないということになります。もう一つ、不動産の使用料に関しても、イマイチ、出すのか出さないのかの区別が分かりません。
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