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税務管理

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コンサルティング契約に関して

著者 MioMio さん

最終更新日:2007年04月04日 10:30

コンサルティング契約を結んだところには、支払調書は作成しなくてはならないのでしょうか?

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Re: コンサルティング契約に関して

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月04日 12:04

所得税法204①二に該当する為、10%(1回の支払金額が100間年を越える場合の越える部分については20%)の源泉徴収をし、支払調書を作成しなければなりません。但し、相手方が法人である場合は除きます。

Re: コンサルティング契約に関して

著者MioMioさん

2007年04月04日 15:54

お返事、ありがとうございました。ということは、個人だと、支払調書が発生するということになるのでしょうか?
私のところは、どちらも法人なので、発生しないということになります。もう一つ、不動産の使用料に関しても、イマイチ、出すのか出さないのかの区別が分かりません。

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