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法定調書合計表 個人事業主への報酬について

著者 february さん

最終更新日:2017年01月26日 09:16

いつも勉強させていただいております。

法定調書合計表の報酬欄の書き方について、困っております。
2号該当の報酬を支払っている人員の書き方ですが、「個人」と「個人以外」に分けて記入することになっていますが、個人事業主はどちらに入るのでしょうか?

社労士個人への支払調書なら「個人」、事務所が法人化していたら「個人以外」だと思うのですが…。
支払調書は事務所名ですが、法人化はしておらず、個人事業主です。
この場合、事務所なので「個人以外」ということで良いのでしょうか?

インターネットで調べてみても、なかなか回答が見つけられず…。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 法定調書合計表 個人事業主への報酬について

著者ユキンコクラブさん

2017年01月26日 17:10

事務所名は、屋号ですから、個人になります。。。

社労士法人は、社会保険労務士法人という名称をつけ、源泉所得税の徴収は不要となっています。。

支払調書にも、事務所名と、所長名(個人名)をご記入していただくとよいと思います。
 〇〇社会保険労務士事務所 ○○〇〇(個人名)

Re: 法定調書合計表 個人事業主への報酬について

著者februaryさん

2017年01月26日 20:00


ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

> 支払調書にも、事務所名と、所長名(個人名)をご記入していただくとよいと思います。
>  〇〇社会保険労務士事務所 ○○〇〇(個人名)

上記のアドバイスも、参考にさせていただきます。


ちなみに、

> 社労士法人は、社会保険労務士法人という名称をつけ、源泉所得税の徴収は不要となっています。。

とありますが、法人だった場合は源泉所得税の徴収は不要ですが、国税庁のホームページに

法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないもの…についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります」

とあるので、月5万円以上の報酬を払っている場合は、支払調書の提出が必要ということでしょうか?
また、月5万円未満の報酬でも、支払調書合計表への記載は必要ということでよろしいでしょうか?

追加で質問をしてしまい申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 法定調書合計表 個人事業主への報酬について

著者ユキンコクラブさん

2017年01月28日 15:19

源泉所得税の徴収基準と、支払調書の提出基準は違いますので、、支払調書の提出基準に該当する支払いがあったのであれば提出しなければいけないでしょう。

合計表は、実際に支払った人数と金額の合計を記載するもので、提出する法定調書の合計ではありません。
書き方例でも
14人の報酬等の支払いがありますが、提出の対象となっているのは12人と記載されています。。ということは2人は提出基準に該当しない金額の報酬を支払ったということになります。
個人以外も1人(社)中1人(社)の提出がありますしね。


Re: 法定調書合計表 個人事業主への報酬について

著者februaryさん

2017年01月31日 11:55

ご返信、ありがとうございました。

大変勉強になりました。

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