相談の広場
国税庁のHPの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲では判断でき兼ねております。
弊社はレンタル衣装を扱っている写真スタジオで、着付け・メイク担当の方へ報酬をお支払いしていますが、支払調書の提出は必要でしょうか?
源泉徴収はしております。
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正しくは詳細を税務署へ相談し判断を求める事が一番ですが、私見を述べます。
前提として法人、または源泉徴収義務者であると仮定しての回答です。
『写真スタジオで、着付け・メイク担当の方へ報酬をお支払い』について、
結論としては、所得税の源泉徴収を要する報酬・料金として定められている内容に該当しない為、源泉徴収の必要は無いと思われます。
『写真スタジオ』ということで、まず写真の報酬が思いつきますが、こちらは写真を撮影するという業務に対する報酬ですので質問には該当しません。
着付け=スタイリスト=美粧
メイク=美粧
と判断し、所得税法に照らし合わせて近しいものは
所得税法204条1項5号
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
※その他政令で定める芸能とは、「音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まね」と同施行令320条に明記。
もしその着付け、メイクが、”映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る演出(スタイリストや美粧はここでいう演出に含まれます)”であるならば該当し源泉対象でしょうが、「写真スタジオ」ではおよそ該当しないでしょう。
したがって源泉徴収も、同支払調書も関わらないと思われます。
ただし、質問文にはない要素もあり得るかも知れませんので、正確には詳細を税務署に相談して判断を仰ぐのが良いと思います。
ちなみに、源泉徴収していたとの事ですが、納付書の区分は何と判断して記載していたのでしょう?
1号該当「写真の報酬」として区分「01」で納付していたのでしょうか?
そうであれば今回は1号「写真の報酬」として最後まで(もちろん支払調書まで)処理してしまい、改めて税務署の判断を仰いで、今年分から正しい処理をしていくのも手ではあると思いますが、正しい処理とは言えません。誤納付として申請、返金処理するようにというのが法律上の回答となるでしょう。
参考となる国税庁の質疑応答事例も以下にリンクしておきます。
『スタイリスト料及びヘアメイク料』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/08.htm
ご参考までに。
> 国税庁のHPの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲では判断でき兼ねております。
>
> 弊社はレンタル衣装を扱っている写真スタジオで、着付け・メイク担当の方へ報酬をお支払いしていますが、支払調書の提出は必要でしょうか?
> 源泉徴収はしております。
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