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著者 ひつじおとこ さん
最終更新日:2017年02月07日 14:30
2月に労働者の過半数代表者を決定、3月にその代表者と次年度36協定を締結した後、その代表者が次年度から別の事業所へ異動になった場合、36協定は有効でしょうか。よろしくお願いします。
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著者人件費担当さん
2017年02月07日 15:46
こんにちは。 過半数代表者が異動となったとしても、当該労使協定の有効期間内は有効であると判断できます。 余談ですが、労使協定締結時に過半数代表者となる要件を満たしていれば、その後代表者が役員等の「使用者」となったとしても期間内は有効です。 但し もし仮に、3月に異動となることが明らかであるにもかかわらず、2月時点で過半数代表者として選出した、とすれば過半数代表者の選出方法が適正であるか、が疑われる可能性はあります。
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