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労務管理

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取引先に朝直行時の社用車の使用について

著者 なんだかなあ さん

最終更新日:2017年02月08日 23:14

月曜日の朝一に客先へ出向くために社用車をしました。自分の車は先週末に会社に停めておりました。(社用車の使用はホワイトボードに自己申告すればよいのでそうしておりました。)住居から客先と会社が方向が真逆であり、会社まで90分程度かかりますが、客先までは30分です。社用車内の運転記録にも正確に記録しており何の問題もないと考えておりましたところ、一部の社員から取締役に対して○○が社用車を私的に流用していると訴えるということが生じまして、その後取締役達が入れ代わり立ち代わりパワハラまがいの強圧的な暴言を繰り返してきました。社用車の利用は緩い規定しかないのですが、特定の人間だけは極端な嫌がらせの対象となっております。社用車という問題よりも、社内政治的に運用され、取締役達が仕事をしているふりをすには、いいがかりは絶好の機会ですね。取締役たちも他に仕事が無いのでこんなやくざのようなことでもやるしかないようです。皆さんの会社ではどのように運用されておられますか

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Re: 取引先に朝直行時の社用車の使用について

お疲れさんです

お話の件 いづれの企業内でも起きる問題です
ただし、就業規則 および社有車使用規則内でその細則とを取り決めておけば 何ら問題はありません
ただし 休日などの使用は絶対禁止としておくことも必要です。

社有車管理規程
第18条(車両の使用制限)
 業務車両を業務以外の目的に使用することは、原則として禁止する。ただし、やむを得ない事情で使用したい場合は、事前に「会社車両使用許可申請書」を所属長に提出し、その許可を得るものとする。

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