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入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

最終更新日:2017年03月26日 10:54

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Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者marlyn さん

2019年03月05日 02:09

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Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

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Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者marlyn さん

2019年03月05日 02:10

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Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

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Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者marlyn さん

2019年03月05日 02:10

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Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

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Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者-くろ-さん

2017年02月08日 09:49

こんにちは。

結論から言うと、違法状態です。

リンク先は、前借についてのものですが、付与について法的要件が説明されています。
現状は、6ヶ月時点で法定の10日を付与していませんので、明らかに労働基準法違反となります。
おそらく、6ヶ月時点で付与される分を前倒しで取れるように就業規則を作成したと思われますが、法解釈上は認められていません。(法定外年休は可)

株式会社ヒューマン・ソース>
http://www.humansource.co.jp/qanda/post_1484.html

ちなみに、就業規則を提出する労働基準監督署は、原則として中身はチェックしません。法令でそう定められており、問題があった時に確認及び証拠になるため提出させているだけです。よって、早急に改善された方が良いです。

誰かが労基署に相談し、問題が発覚した場合は、監督として立ち入り検査等を行い、他の細かい部分についてもチェックされ、是正勧告に従わなければ刑事罰等もあります。他にも、例えばサービス残業等があり、遡及しての未払い分、数百万円の支払い命令などもあります。

Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者IT関連の合同会社さん

2017年02月08日 15:56

このケースは初年度(半年後)の有給を分割付与するもので前借ではありません。

半年経過時点でトータル10日(1日×5+5日)が付与されていますので、この時点では違法ではありません。
しかし、最初に付与した日が基準日になりますので、入社1年半後に11日付与は違反になります。
最初に付与した日から1年後に11日、以降同様です。

なお、分割付与は初年度だけの適用になります。

Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者-くろ-さん

2017年02月08日 16:16

分割付与の件、すっかり忘れていました。勉強になります。

ありがとうございました。

Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者いつかいりさん

2017年02月08日 20:00

質問者さんのなんかおかしくない?という感覚には敬服するのですが、せっかく見やすい図表があるのですから、プログレス合同会社 さん回答分割付与の解説にそってなぞってみます。

入社1か月目 1日
入社2か月目 1日
入社3か月目 1日
入社4か月目 1日
入社5か月目 1日
入社6か月目 5日
入社1.0年 11日  ←1年6か月でない
入社2.0年 12日  ←2年6か月でない

ということでよろしいんですよね? プログレス合同会社 さん

Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者IT関連の合同会社さん

2017年02月09日 20:42

いつかいりさん

お手間を取らせてすみませんm(_ _)m

> 入社1か月目 1日
  :
> 入社1.0年 11日  ←1年6か月でない
> 入社2.0年 12日  ←2年6か月でない

入社1か月目の付与日が入社1か月経過後なら入社1年と1か月目に11日かな。

ということで具体的に日にちを提示したほうがいいですね。

入社1か月目 1日の付与日が 4月1日で入社6か月目 5日の付与日が 9月1日なら翌年の4月1日に11日付与です。
以降、毎年4月1日に12日、13日となっていきます。

Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者いつかいりさん

2017年02月09日 21:15

プログレス合同会社さん、こまかいところまで指摘いただきありがとうございます。分割付与の満足いく解説が見当たらなかっただけに、納得です。

働き方改革かどっかの部会が、質問者さんの提示のような付与(入社1日目に1日で6日分先行付与)方法を、提案しているそうです。そうすると、通達との整合性をどうするのか、議論百出でしょうね。

Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

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Re: 入社~1.6年までで10日の有給休暇付与の妥当性について

著者プロを目指す卵さん

2017年02月09日 22:50

> 労働条件が良く解りませんが、下記 HP にアクセスして下さい。
>
> http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html


上記HPが厚生労働省のものであるとの説明がありましたが、本当にそうですか?

小職宛では無いか?と思いますが・・

著者marlyn さん

2019年03月05日 02:11

削除されました

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