> 取締役会を開催するときには取締役に決議事項って
> 必ず事前にお伝えしなければならないものなのでしょうか?
取締役会の招集にあたって、取締役に対し、決議事項を事前に通知する必要はありません。
株主総会は一般人たる株主が構成員であるため、決議事項を事前に通知しますが、取締役会は、その構成員が会社経営の専門家たる取締役なので決議事項の事前通知は不要とされるわけです。
> 例えば「○月○日に取締役会を開催しますのでお集まりください。」というのは一般常識的にという部分は別として法的に問題があることなのでしょうか?
開始時刻と開催場所を含めれば問題ないかと。