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税務管理

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リース車買取をした場合の仕訳について

著者 にしそーむ さん

最終更新日:2017年03月01日 19:05

経理を担当して4か月ほどで、初心者です。
今回リース満了に伴い、リースをしていた社用車を買取る事になりました。
リース会社より請求書が届いたのですが、
売却金    30000円+税
車税還付金 900円+税
このような場合の仕訳を教えてください。
宜しくお願い致します。

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Re: リース車買取をした場合の仕訳について

著者ぴぃちんさん

2017年03月02日 09:01

リース契約の内容、にもよると思いますが、資産の賃貸借から除かれるものの範囲でなければ、中古設備の売買に準じて処理すればよいかと思います。
30000円であれば費用にもできますので、費用にするのか、少額資産一括償却資産固定資産にするのかで、仕訳が異なってきます。どのように扱うのかを決めればよいかと思います。

車税還付金とは、自動車税でしょうか。そうであれば、不課税取引になるかと思いますので、確認してください。



> 経理を担当して4か月ほどで、初心者です。
> 今回リース満了に伴い、リースをしていた社用車を買取る事になりました。
> リース会社より請求書が届いたのですが、
> 売却金    30000円+税
> 車税還付金 900円+税
> このような場合の仕訳を教えてください。
> 宜しくお願い致します。
>

Re: リース車買取をした場合の仕訳について

著者にしそーむさん

2017年03月02日 09:23

ご回答ありがとうございました。

車税還付金ですが、自動車税に消費税がかかっていました。
不課税取引なのにおかしいですよね?
リース会社に確認を取った方がいいですよね?

Re: リース車買取をした場合の仕訳について

著者けんちゃんんさん

2017年03月02日 13:47

> 経理を担当して4か月ほどで、初心者です。
> 今回リース満了に伴い、リースをしていた社用車を買取る事になりました。
> リース会社より請求書が届いたのですが、
> 売却金    30000円+税
> 車税還付金 900円+税
> このような場合の仕訳を教えてください。
> 宜しくお願い致します。
>

リースアップ物件の売買は、
普通の中古車売買と同じです。
リース会社からの請求書に「自動車税還付」と記載されていても
国税庁の解釈は「自動車の売買代金の修正」です。
※このため消費税もかかります。

還付とあるのですが文面からハッキリしませんが
29,100+税
または
30,900円+税
を支払うのだと思います。
この価額が中古資産の取得価額です。

国税の言い分は
「1年分の自動車税納付済みの物(自動車)を売買」したに過ぎず、
「自動車税」という税金を売主と買主で清算する事は出来ない」
というイメージです。

Re: リース車買取をした場合の仕訳について

著者にしそーむさん

2017年03月02日 14:09

ご回答ありがとうございました。

とても分かりやすく理解できました。
通常通り仕訳します。
本当にありがとうございました。

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