相談の広場
経理を担当して4か月ほどで、初心者です。
今回リース満了に伴い、リースをしていた社用車を買取る事になりました。
リース会社より請求書が届いたのですが、
売却金 30000円+税
車税還付金 900円+税
このような場合の仕訳を教えてください。
宜しくお願い致します。
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リース契約の内容、にもよると思いますが、資産の賃貸借から除かれるものの範囲でなければ、中古設備の売買に準じて処理すればよいかと思います。
30000円であれば費用にもできますので、費用にするのか、少額資産・一括償却資産・固定資産にするのかで、仕訳が異なってきます。どのように扱うのかを決めればよいかと思います。
車税還付金とは、自動車税でしょうか。そうであれば、不課税取引になるかと思いますので、確認してください。
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> 売却金 30000円+税
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リースアップ物件の売買は、
普通の中古車売買と同じです。
リース会社からの請求書に「自動車税還付」と記載されていても
国税庁の解釈は「自動車の売買代金の修正」です。
※このため消費税もかかります。
還付とあるのですが文面からハッキリしませんが
29,100+税
または
30,900円+税
を支払うのだと思います。
この価額が中古資産の取得価額です。
※国税の言い分は
「1年分の自動車税納付済みの物(自動車)を売買」したに過ぎず、
「自動車税」という税金を売主と買主で清算する事は出来ない」
というイメージです。
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